○西予市国民健康保険税減免基準に関する規則
平成30年8月8日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市国民健康保険税条例(平成16年西予市条例第64号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、国民健康保険税の減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免基準)
第2条 市長は、条例第23条第1項第1号に規定する災害(震災、風水害、火災その他の災害をいう。以下同じ。)により、国民健康保険税の納税義務者が、次の表の理由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(特別徴収される国民健康保険税額については、災害を受けた月以後において徴収すべき額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。
理由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡、又は重篤な傷病を負った場合 | 全部 |
行方不明となった場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 市長は、災害により国民健康保険税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 市長は、災害(冷害、凍霜害、干害等を含む。)により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る国民健康保険税の所得割の額(当該年度分の国民健康保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除することができる。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
4 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響により、次項に該当する場合は、当該世帯の被保険者全員について算定した税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した割合を乗じて得た対象税額に、次の表の区分により減額し、又は免除することができる。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業、死亡又は重篤な傷病を負った世帯の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象税額の全部を免除することができる。
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
5 市長は、災害により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した場合においては、事業収入等の減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年の事業収入等の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(以下「減少対象所得」という。)以外の所得の金額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、減少対象所得に係る国民健康保険税の所得割の額(当該年度分の国民健康保険税所得割の額を前年中における減少対象所得の金額と減少対象所得以外の金額とに按分して得た金額)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、前各項の規定の例により軽減し、又は免除することができる。
6 市長は、条例第23条第1項第2号に該当する者と認めるときは、扶助を受けている期間に到来する納期に係る税額の全部を免除する。
(減免の取消し)
第3条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年5月17日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の西予市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ)が設定されているもの及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するものについて適用し、令和2年1月31日以前に納期限が設定されている国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月4日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。