○西予市環境基本条例
令和元年12月25日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境の保全及び創造 環境を快適かつ安全な水準に維持し、恵み豊かな環境の恩恵を受けられるよう、良好な環境をつくり出すことをいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保するとともに、これを将来の世代に引き継いでいくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、自然の生態系に配慮するとともに、自然環境を適正に維持し、向上させることによって、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会の構築を目指し、市、市民及び事業者がそれぞれの役割分担の下に、自主的かつ積極的に行わなければならない。
3 地球環境の保全は、市、市民及び事業者が自らの課題としてとらえ、それぞれの施策、日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、環境を阻害することのないよう自らの責任において適切な措置を講じるとともに、環境の保全をするための対策を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動において資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の発生及び排出の抑制等を推進するとともに、事業活動に伴う環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(滞在者の協力)
第7条 旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、その滞在又は通過に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第8条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 市民の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保つこと。
(2) 人と自然の豊かなふれあいを保つため、身近な緑、水辺等に恵まれた生活環境を確保し、地域の特性を生かした良好な景観の形成を図るとともに、自然災害に強いまちづくりの推進に努めること。
(3) 生態系の多様性を確保するため、森林、農地、緑地、水辺等において多様な生物種や自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。
(4) 地球環境の保全に資する環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、資源の循環的な利用、廃棄物の減量及びエネルギーの有効利用を積極的に推進すること。
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、前条に規定する施策の基本方針に沿い、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項及び基礎調査をはじめ、基本方針、取組施策及び推進体制等について定めるものとする。
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の参画又は協力が得られるよう、必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第21条に定める西予市環境審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境の状況等の公表)
第10条 市長は、環境の状況、環境への負荷の状況及び環境施策の実施状況について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
(環境影響評価の推進)
第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業が環境に与える影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果により、その事業に係る環境の保全等について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、前項の事業者に対して必要な指導又は助言を行うことができる。
(規制の措置)
第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な報告を求め、調査を行う等の規制の措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第13条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の推進のため、必要かつ適正な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(資源等の循環的な利用等の促進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、環境への負荷の低減に資する製品の利用及び廃棄物の減量等に努めるものとする。
(環境に関する教育及び学習の促進等)
第15条 市は、市民及び事業者が環境全般についての関心と理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興に寄与する知識の普及等の啓発活動の推進並びに環境の保全及び創造に関する広報活動を推進するものとする。
(環境の保全活動に関する支援等)
第16条 市は、市民で組織する団体及び事業者が環境への負荷を低減するために行う自主的な活動について、支援その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(情報の提供)
第17条 市は、環境に関する教育及び学習の促進並びに市民、事業者及び民間団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進を図るため、必要な情報を適切に提供するものとする。
(監視体制の整備)
第18条 市は、環境の状況を把握し、環境施策を適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(協定の締結)
第19条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると認めるときは、事業者との間に公害の防止及び環境の保全に関する協定を締結することができる。
(国及び他の地方公共団体との連携等)
第20条 市は、環境の保全及び創造に関する広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(環境審議会)
第21条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、西予市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第22条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 環境の保全に関し学識経験のある者
(2) 市民団体の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 市議会議員
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は3年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第23条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第24条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めるときは、諮問された事項に関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第25条 審議会の庶務は、環境保全事務を担当する課において処理する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。