○西予市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年12月25日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。以下同じ。)において生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、下水道事業の財政的基礎を確立し、もって下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前項各号(第2号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

5 法第18条第1項の規定による出資を受けている場合には、毎事業年度生じた利益の状況に応じ、その利益の一部を一般会計に対する納付金として処分することができる。

6 第3項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合には、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金の積立て)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業集落排水事業及び公共浄化槽等整備推進事業の設置及び経営に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

西予市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年12月25日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和元年12月25日 条例第57号
令和4年12月19日 条例第54号