○西予市県条例水道等基金条例
令和2年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 西予市内各地域における愛媛県条例水道等事業の円滑な運営を図るため、西予市県条例水道等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(西予市地域簡易水道特別会計財政調整基金条例の廃止)
2 西予市地域簡易水道特別会計財政調整基金条例(平成16年西予市条例第98号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、西予市地域簡易水道特別会計財政調整基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。