○西予市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和2年西予市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する例による。
(1) 位置図、区域図
(2) 地籍図(地番、地目、所有者等)
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
4 事業者は、前3項の届出について、正本及び副本を提出しなければならない。
(審査)
第5条 条例第13条に規定する審査において、西予市環境審議会に諮問を要しないものは、次に掲げるものとする。
(2) 生活環境及び自然環境にも特段の影響を及ぼさず、かつ周辺関係者の理解が得られていると認められるとき。
(3) 事業変更の内容が軽微なものと認められるとき。
(4) その他市長が認めるとき。
(1) 施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
ア 盛土、切土及び埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路又は排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 造成を行う場合は、当該造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ 傾斜度が30度以上である土地に施設を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。
エ 事業区域内の雨水、その他の地表水を排除することが可能な排水施設の設置又は必要な措置が講じられていること。
オ 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の適切な施設が設置されていること。
カ その他市長が必要と認める施設の設置に係る防災上の措置に関する基準
(2) 事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する事項
ア 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限のものであること。
イ 施設の設置事業に伴う土砂の流失等による濁水の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
ウ 設置工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出を抑制し、並びに騒音及び振動を防止するために必要な措置が講じられていること。
エ 西予市景観条例(平成27年西予市条例第3号)に基づき、良好な景観を保全するために必要な措置が講じられていること。
オ 施設の設置事業に伴う自然環境及び自然動植物に与える影響を、可能な限り回避するように努めていること。
カ 発電設備及び発電設備に係るパワーコンディショナー、変圧器、分電盤、フェンス等の付属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。
キ 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものとすること。
ク 太陽光発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンスの設置その他の必要な措置が講じられていること。
ケ 太陽光発電設備又は風力発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、発電設備から生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。
コ 風力発電設備の事業区域が住宅等に近接している場合は、風力発電設備の羽根の回転に伴って地上に明暗が生じる現象を含めた、日影対策のための適切な措置が講じられていること。
サ 風力発電設備の設置にあたっては、テレビジョン放送の電波その他の電波に障害を発生させないための必要な措置が講じられていること。
シ その他市長が必要と認める事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する基準
(3) 施設の設計の安全性の確保に関する事項
ア 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による事業計画の認定を申請した場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。
イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第3項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ その他市長が必要と認める施設の設計の安全性の確保に関する基準
(4) 周辺関係者との良好な関係性に関する事項
ア 事業計画の内容及び施設の設置について、該当行政区の同意及び近隣住民等の理解が得られていること。
イ 周辺関係者から意見の申し出に対し、意見を申し出た周辺関係者と協議し、適切に対応していること。
(標識)
第9条 条例第17条に規定する標識(以下「標識」という。)は、次に掲げる事項について記載するものとし、工事が完了するまでの間、表示しなければならない。
(1) 事業名
(2) 事業者名及び連絡先
(3) 事業区域(所在地住所、面積)
(4) 発電施設種別
(5) 想定発電出力
(6) 工事予定期間
(7) 工事施工者(住所、氏名)
(8) 標識設置年月日
2 条例第19条第2項に規定する届出は、廃止の完了の日から起算して30日以内に行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。