○西予市建設残土処理場管理条例
令和2年12月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共工事で発生する建設残土を受け入れる西予市建設残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿下建設残土処理場
(2) 位置 西予市野村町阿下2号932番他
(使用の許可)
第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は市長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 処理場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 搬入車両(最大積載量) | 単位 | 使用料(円) |
設計書による場合 | 1m3あたり | 1,210 | |
受入伝票による場合 | 2t(2.0t以下のもの) | 1台あたり | 1,210 |
4t(2.0tを超え4.0t以下のもの) | 1台あたり | 2,420 | |
8t(4.0tを超え8.0t以下のもの) | 1台あたり | 4,840 | |
10t(8.0tを超え10.0t以下のもの) | 1台あたり | 6,050 |
備考 最大積載量が10.0tを超える車両の使用料については、最大積載量1.0tあたり605円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。