○西予市債権管理条例施行規則
令和4年12月19日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、西予市債権管理条例(令和5年西予市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(債権管理委員会)
第3条 市の債権の管理に関し必要な事項を検討するため、西予市債権管理委員会を置く。
2 西予市債権管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(台帳の整備)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 督促状の発送日
(7) 債権の徴収に係る履歴
(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(9) 債務者の財産及び勤務先に関する情報
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市の債権の管理上必要がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
(徴収計画)
第5条 条例第6条に規定する徴収計画に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 現状及び課題
(3) 目標又は方針
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする親族が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったこと。
(3) 債務者が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したこと。
(4) 債務者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) その他市長が必要と認める事由
2 督促手数料等の減額又は免除を受けようとする者は、督促手数料等減免申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その可否を決定したときは、その旨を通知するものとする。
(徴収職員の設置)
第8条 条例第11条に規定する滞納処分に関する事務を行うため、徴収職員(国税又は市税の滞納処分の例により処分する業務に従事する職員をいう。以下同じ。)を置く。
2 徴収職員は、その職務を行う場合は、徴収職員証(様式第3号)又は他の規則に規定されている滞納処分に従事するための身分証を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 強制徴収公債権の滞納処分に従事するための身分証の交付について他の規則に規定されているときは、徴収職員証の交付をもって当該身分証の交付があったものとみなすことができる。
4 徴収職員は、徴収職員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
5 徴収職員は、その事務に従事することがなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(督促後の期間)
第9条 条例第12条の督促をした後相当の期間は、1年以内とする。
(債権の申出)
第12条 条例第14条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げるとおりとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書類を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
2 前項の徴収停止決定伺書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 令第171条の5各号に掲げる場合に応じた事業又は財産に関する状況及び債務者の所在
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により当該措置が必要でなくなったと認めるときは、第1項の規定に準じて当該措置を中止しなければならない。
(1) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて承諾すること。
(2) 納付誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに残額を返済しなければならない。
(徴収停止後の期間)
第15条 条例第18条第1項第6号の相当の期間は、消滅時効の期間が5年以下の非強制徴収債権にあっては3年と、5年を超える非強制徴収債権にあっては5年とする。ただし、当該債権について消滅時効に要する期間が経過したときは、当該期間とする。
(議会への報告)
第16条 条例第18条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の額
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。