○西予市個人情報保護法施行条例
令和5年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関が必要と認めた場合、実施機関の定めるところにより、費用を免除することができる。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、西予市個人情報保護審査会条例(令和5年西予市条例第2号)第2条に規定する西予市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年1回各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(西予市個人情報保護条例及び西予市消防緊急通信指令システムに係る業務に関する個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 西予市個人情報保護条例(平成16年西予市条例第274号。以下「旧条例」という。)
(2) 西予市消防緊急通信指令システムに係る業務に関する個人情報保護条例(平成16年西予市条例第248号)
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第11条第3項並びに第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。