○西予市営プール条例施行規則

令和5年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、西予市営プール条例(平成16年西予市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間)

第2条 西予市営プール(以下「プール」という。)の開場期間は、7月21日から8月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する開場期間のほか、プールの管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場期間に開場することができる。

(利用時間)

第3条 プールの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一般利用者)

第4条 プールの一般利用者は、市長の定める利用券発売所において発売する市営プール利用券(様式第1号)を購入し、係員の指示を受けて入退場しなければならない。

(特別の設備の設置)

第5条 条例第4条の規定により、特別の設備又は備付けの物品以外の物品の利用の許可を受けようとする者は、市営プール利用申請書(様式第2号)の提出と同時に市営プール特別設備設置許可申請書(様式第3号)を提出し、市営プール特別設備設置許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料減免の手続)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除の許可を受けようとする者は、市営プール使用料減免申請書(様式第5号)を提出し、市営プール使用料減免許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(3) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。

(入場の禁止等)

第8条 市長は、プール内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第9条 プールの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに損壊・滅失届(様式第7号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 市長は、プールの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、プールの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第8条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に西予市三瓶文化会館条例施行規則等を廃止する規則(令和5年西予市教育委員会規則第7号)による廃止前の西予市営プール条例施行規則(平成16年西予市教育委員会規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西予市営プール条例施行規則

令和5年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)