○西予市こども家庭センター運営規則
令和6年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもを対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行い、児童福祉向上を図るため、西予市こども家庭センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを西予市役所内に置く。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関する業務
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談並びに情報の提供、助言、保健指導等に関する業務
(3) 支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)等の作成に関する業務
(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する業務
(5) 要保護児童対策地域協議会に関する業務
(6) 地域資源の発掘及び担い手の確保に関する業務
(7) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間等は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日は、西予市の休日を定める条例(平成16年西予市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第5条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) センター次長
(3) 統括支援員
(4) 保健師
(5) 障がい者支援員
(6) 虐待対応専門員
(7) 子ども家庭支援員
(8) 母子・父子自立支援員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) センター長 センターの業務を掌握し、職員の指揮監督をする。
(2) センター次長 センター長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。
(3) 統括支援員 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応を行う。
(守秘義務)
第7条 事業の実施に従事する者は、対象者の個人情報及び秘密等の取扱いは十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。