○志摩市補助金等交付規則
平成16年10月1日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他市長が別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、志摩市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について、基本的事項を定め、補助金等に係る予算の執行の効率化及び適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、交付金等の名称で交付するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に示す書類を添え、別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金等積算書(様式第1号の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し必要に応じ現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容を、これに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した交付の条件等の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。また、補助金等を他の用途への使用をしてはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添え、別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金等精算書(様式第5号の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は、補助事業等の報告を受けた場合においては、報告書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。この場合において、補助金等交付確定通知書(様式第6号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(是正措置の指示)
第11条 市長は、補助事業者等の完了の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者等に対して、是正指示書(様式第7号)により指示するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金等の交付は、交付すべき補助金等の額を確定した後、当該補助事業者から補助金交付請求書(様式第9号)により請求を受けて行うものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第8条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分制限)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、市長が指定する財産
(県補助金について)
第16条 市を経由して交付される県補助金については、前各条の規定のほか、県規則、要綱及び知事の示す各条件に従わなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浜島町補助金等交付規則(昭和44年浜島町規則第9号)、大王町補助金等交付規則(平成14年大王町規則第12号)、志摩町補助金交付規則(昭和62年志摩町規則第11号)、阿児町補助金等交付規則(昭和38年阿児町規則第2号)又は磯部町補助金等交付規則(昭和60年磯部町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(志摩広域消防組合の解散に伴う経過措置)
3 令和3年3月31日までに、解散前の志摩広域消防組合補助金等交付規則(平成21年志摩広域消防組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月18日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。