○志摩市放課後児童クラブ事業実施要綱
平成18年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、志摩市放課後児童クラブ条例(平成17年志摩市条例第17号)第7条の規定に基づき、放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)を委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体及び実施方法)
第2条 事業の実施主体は、志摩市とする。
2 事業は、児童の健全育成活動を行うことを目的に地域住民の組織、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等により組織された放課後児童クラブで、事業を適切に実施することができると市長が認めるものに委託するものとする。
(活動内容)
第3条 事業の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(放課後児童クラブの認定の要件)
第4条 事業を委託することができる放課後児童クラブは、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 放課後児童クラブは、1小学校区につき1クラブの設置を限度とし、おおむね10人以上の放課後児童を受け入れるものであること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 開所日数は、年間250日以上とし、開所時間は、1日平均8時間以上であること。
(3) 放課後児童クラブの適正かつ円滑な運営を図るために地域の自治会代表者、小学校の代表者、児童委員、放課後児童の保護者の代表者等で組織された運営委員会等を設置していること。
(4) 運営に関する重要事項について、会則等の規程を定めていること。
(5) 政治的又は宗教上の組織に属するものでないこと。
(6) 活動場所は、次のとおりとする。
ア 使用する施設は、志摩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年志摩市条例第30号)に規定する基準を満たすものとし、小学校(教育委員会の許可を受けた場合に限る。)又は小学校の近隣の公共的施設等であること。
イ 活動に要する遊具、図書及び放課後児童の所持品を収納するためのロッカー等を備えてあること。
ウ 救急薬品を備えてあること。
(認定の手続き等)
第5条 事業を実施しようとする放課後児童クラブは、放課後児童クラブ事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事業を適切に実施できると認定したときは、当該認定をした放課後児童クラブ(以下「認定放課後児童クラブ」という。)と事業の実施について委託契約を締結するものとする。
(委託料)
第6条 市長は、委託契約を締結した認定放課後児童クラブに対し、運営経費から利用負担金等の収入を差し引いた金額を予算の範囲内で委託料として支払うものとする。
(事業の廃止又は休止)
第7条 認定放課後児童クラブは、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を放課後児童クラブ事業廃止(休止)届(様式第3号)により市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定放課後児童クラブの運営がこの要綱又は委託契約の内容に違反したとき又はその他事業を委託することが適当でないと認めるときは、認定を取り消し、委託契約を解除することができる。
(1) 経理関係帳簿 10年
(2) 児童名簿、指導員名簿等 10年
(3) 児童出席簿、指導員出席簿、日誌等 5年
(4) 入会及び退会に係る書類 5年
(5) 運営委員会等会議録 10年
(調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、認定放課後児童クラブに対し、その事業の実施状況等について調査し、又は報告を求めることができる。
2 市長は、認定放課後児童クラブにおける事業の適正かつ円滑な運営が図られるよう支援に努めるものとする。
3 市長は、放課後児童の事業の利用に関する相談等を行い、事業の利用促進に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。