○志摩市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、志摩市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年志摩市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設内を不潔にしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用に際し付された条件及び職員の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に規定するもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年9月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第48号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。