○志摩市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、志摩市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年志摩市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、志摩市保健センター(以下「保健センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ保健センター利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設内を不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用に際し付された条件及び職員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に規定するもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大王町健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年大王町規則第4号)、志摩町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年志摩町規則第2号)、阿児町健康福祉センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年阿児町規則第6号)又は磯部町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年磯部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年9月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第48号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

志摩市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第124号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第124号
平成17年7月20日 規則第35号
平成17年9月28日 規則第39号
平成21年12月25日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第32号