○志摩市移住促進空き家改修支援事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、市外からの移住を目的として、市内の空き家住宅又は空き建築物の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、志摩市補助金等交付規則(平成16年志摩市規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 この要綱に定める空き家住宅又は空き建築物の改修工事を実施する事業をいう。
(2) 改修工事 市内に存する空き家住宅又は空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む。)として使用する上で、移住者のニーズに応じて多様なライフスタイルを実現するために必要な工事をいう。
(3) 移住者 6箇月以上市外に居住している者で、この要綱の施行日以後に転入届を提出するものをいう。
(4) 空き家住宅 市内に存する住宅のうち、現に使用されていない住宅をいう。
(5) 空き建築物 市内に存する建築物のうち、現に使用されていない建築物をいう。
(6) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。
(補助対象者)
第3条 事業の補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する移住者であること。
ア 転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者
イ 転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う者
(2) 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して10年以上当該空き家住宅又は空き建築物を生活の本拠とする意思を有する者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象)
第3条の2 事業の補助対象は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、申請者が所有権を有しているものであること。
(2) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、耐震基準を満たすもの(当該事業の改修工事により耐震基準を満たす場合を含む。)であること。
(3) 対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事で、補助金の交付の申請年度内の2月末日までに完了するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は補助対象から除外する。
(1) 建物でない外構工事
(2) 容易に取外しができるものを設置する工事
(3) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(4) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事
(補助金の額)
第4条 改修工事に係る1件当たりの補助金の額は、改修工事に要する費用の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定の際、申請者に必要な条件を付することができる。
(1) 施工箇所及び施工方法を変更するとき。
(2) 補助金の額を変更するとき。
3 申請者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合は、速やかに移住促進空き家改修支援事業計画遅滞等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 申請者が、事業の中止又は廃止をしようとするときは、移住促進空き家改修支援事業計画中止(廃止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業が完了した日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、必要があると認められるときは、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付月から起算して10年経過する前に市外へ転出したとき。
(2) 補助金の交付月から起算して10年経過する前に、当該空き家住宅又は空き建築物から生活の本拠を移動したとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成26年度分予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第77号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の志摩市移住促進空き家改修支援事業費補助金交付要綱第5条の規定による補助金の交付の決定を受けている者についての補助金の取消しに関しては、改正後の志摩市移住促進空き家改修支援事業費補助金交付要綱第12条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日告示第159号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第6条関係)
提出書類 | 備考 |
改修工事見積書(変更箇所を示したもの) | |
変更前の工事請負契約書等の写し | |
その他変更内容が判断できる書類 |
別表第3(第8条関係)
提出書類 | 備考 |
工事請負契約書等の写し | |
領収書の写し | |
完成写真 | 建築物の外観及び改修工事後の写真 |
その他、市長が必要と認める書類 |