○志摩市いじめ防止対策推進条例
令和2年3月30日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 いじめ防止基本方針(第9条・第10条)
第3章 志摩市いじめ問題対策連絡協議会(第11条―第18条)
第4章 志摩市いじめ問題専門委員会(第19条―第26条)
第5章 志摩市いじめ問題再調査委員会(第27条―第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
すべての児童生徒はかけがえのない存在であり、一人ひとりの命と人権は最大限に尊重されなければなりません。しかし、心と体に深刻な被害をもたらすいじめは、児童生徒の尊厳を脅かし、その命や人権を侵害するものです。同時にいじめは、どこでも起こりうるもの、どの子もいじめの被害者にも加害者にもなりうるものでもあります。いじめをなくすためには、徹底していじめられる側に立ち、どんな小さないじめも見逃さないという姿勢といじめを絶対に許さないという決意のもと、未然防止、早期発見、早期対応に取組まなければなりません。
本市はいじめの問題に真摯に向き合い、国・県・市・教育委員会・学校・保護者・地域住民・関係機関が連携して、いじめをなくすための対策を推進し、いじめを見逃さない、許さない心を育むとともに、すべての児童生徒がいじめによって苦しむことなく、安心して生活し、健やかに成長できる環境を整えるため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)及び三重県いじめ防止条例(平成30年三重県条例第3号)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(3) 学校 志摩市立学校設置条例(平成16年志摩市条例第105号)に規定する市立学校をいう。
(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるよう取り組むものとする。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、また、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないよう、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めるよう取り組むものとする。
3 いじめの防止等のための対策は、児童等が一人ひとりの違いを理解し、自らを大切に思う気持ち及び他者を思いやる心を育むことにより、いじめの問題について理解を深め、いじめの防止等に向けた主体的かつ自主的な行動ができるよう取り組むものとする。
4 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、常に児童等の状況を把握し、学校全体で組織的に取り組むものとする。
5 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、県、市、志摩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携して取り組むものとする。
(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための施策を策定し、及び実施しなければならない。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。
(学校及び学校の教職員の責務)
第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処しなければならない。
(保護者の責務)
第8条 保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、県、市、教育委員会及び学校が講じるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
第2章 いじめ防止基本方針
(志摩市いじめ防止基本方針)
第9条 市は、市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として志摩市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第10条 学校は、前条の基本方針を踏まえ、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
第3章 志摩市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第11条 法第14条第1項の規定に基づき、志摩市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携並びにいじめの防止等の対策を推進するために必要な事項に関し協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第13条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体並びにいじめの防止等に関する知識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第14条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第15条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見聴取)
第16条 連絡協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は関係資料を提出させ、その他必要な調査を行うことができる。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第18条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
第4章 志摩市いじめ問題専門委員会
(設置)
第19条 法第14条第3項の規定に基づき、志摩市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第20条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 学校における法第24条に規定するいじめに関する調査
(3) 学校における法第28条第1項に規定する重大事態に関する調査
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第21条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉等に関する専門的な知識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第22条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第23条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(臨時委員)
第24条 特別の事項を調査するために必要があると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該特別の事項に関する調査が終了した日までとする。
(庶務)
第25条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
第5章 志摩市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第27条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、志摩市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第28条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第29条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉等に関する専門的な知識経験を有する者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該重大事態についての前条に規定する答申又は意見の具申が終了した日までとする。
(庶務)
第30条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第6章 雑則
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。