○島田市老人デイサービスセンター条例

平成17年5月5日

条例第87号

(設置)

第1条 島田市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンターを設置する。

(平28条例40・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島田市北部デイサービスセンター

島田市神座397番地の1

島田市伊久身デイサービスセンター

島田市伊久美3300番地

島田市川根デイサービスセンター

島田市川根町身成3100番地

(平20条例45・一部改正)

(実施事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。ただし、島田市伊久身デイサービスセンターにおいては、第7号に掲げる事業は行わない。

(1) 生活指導に関する事業

(2) 日常動作訓練に関する事業

(3) 介護サービスに関する事業

(4) 家族介護者教室に関する事業

(5) 健康チェックに関する事業

(6) 送迎に関する事業

(7) 入浴サービスに関する事業

(8) 食事サービスに関する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平20条例45・一部改正)

(利用できる者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による次に掲げる介護給付の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む。)

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費

 地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費

(3) 介護保険法の規定による第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平17条例197・追加、平28条例40・平30条例10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

 市長は、前項の指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、第9条に規定する場合は、この限りでない。

(平17条例197・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例197・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第5条第1項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(平17条例197・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、センターの管理を行わせるに最も適していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、法並びに介護保険法に規定する設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例197・追加)

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第9条 市長は、第7条の規定による申請がなかった場合、前条各号に掲げる基準を総合的に審査し指定管理者の候補者として適当と認めるものがなかった場合、又はセンターの適正な運営を確保するため特に必要と認める場合は、従業者の知識及び技能並びに人員が介護保険法第74条第1項及び第2項の規定により指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年静岡県条例第24号)で定める基準及び員数、同法第78条の4第1項及び第2項の規定により島田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成23年島田市条例第8号)で定める基準及び員数又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号の規定により島田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(平成27年島田市規則第30号)で定める基準及び員数を満たしている法人のうちから、指定管理者の候補者を選定することができる。

 第7条及び前条の規定は、前項に規定する指定管理者の候補者の選定について準用する。

(平17条例197・追加、平25条例15・平28条例40・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第10条 市長は、第8条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定管理者の指定を行ったとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例197・追加)

(利用時間)

第11条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(平17条例197・追加)

(休所日)

第12条 センターの休所日は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

区分

休所日

島田市北部デイサービスセンター

島田市川根デイサービスセンター

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

島田市伊久身デイサービスセンター

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(平17条例197・追加、平20条例45・平28条例40・一部改正)

(利用料金)

第13条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次項の規定により指定管理者が定める利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を、指定管理者に納めなければならない。

 利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額に食材料費等を加えた額の範囲内において、当該センターの指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 居宅介護サービス費の支給の対象となるサービス 介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該サービスについて支給される居宅介護サービス費の額を控除した額

(2) 特例居宅介護サービス費の支給の対象となるサービス 介護保険法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該サービスについて支給される特例居宅介護サービス費の額を控除した額

(3) 地域密着型介護サービス費の支給の対象となるサービス 介護保険法第42条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該サービスについて支給される地域密着型介護サービス費の額を控除した額

(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給の対象となるサービス 介護保険法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該サービスについて支給される特例地域密着型介護サービス費の額を控除した額

(5) 第1号事業支給費の支給の対象となるサービス 介護保険法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額から当該サービスについて支給される第1号事業支給費の額を控除した額

 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例197・追加、平20条例45・平28条例40・平30条例10・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例197・追加)

(損害賠償の義務)

第15条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により、センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例197・追加)

(秘密を守る義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平17条例197・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例197・旧第6条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日の前日までに、合併前の島田市老人デイサービスセンター条例(平成12年島田市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

 榛原郡川根町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに川根町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年川根町条例第19号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平20条例45・追加)

 編入日の前日までに川根町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川根町条例第17号)の規定により川根町デイサービスセンターの指定管理者の指定を受けているものは、この条例の相当規定により島田市川根デイサービスセンターの指定管理者の指定を受けているものとみなす。

(平20条例45・追加)

(平成17年9月30日条例第197号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 改正後の島田市老人デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による指定、第13条第2項に規定する利用料金の額の決定及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条第2項、第7条から第10条まで、第13条第2項及び同条第3項の規定の例により行うことができる。

(平成20年3月28日条例第45号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第10号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金(同条第1項に規定する利用料金をいう。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

島田市老人デイサービスセンター条例

平成17年5月5日 条例第87号

(平成30年4月1日施行)