○島田市都市公園条例

平成17年5月5日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の管理

第1節 公園の利用に関する規制等(第2条―第9条)

第2節 許可に関する手続等(第10条―第23条)

第3節 監督処分(第24条)

第4節 工作物等の保管の手続等(第25条―第29条)

第3章 指定管理者による管理(第30条―第46条)

第4章 雑則(第47条―第50条)

第5章 罰則(第51条)

附則

第1章 総則

(平17条例217・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、市が設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、他の条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(平17条例217・章名追加)

第1節 公園の利用に関する規制等

(平17条例217・節名追加)

(行為の制限)

第2条 公園(第30条第1項に規定する指定管理者が管理する公園を除く。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める行為

 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項若しくは前項の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公園の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

 市長は、第1項及び第3項の許可に際し、管理上又は公益上必要な範囲内で条件を付することができる。

 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により市長の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平17条例217・平21条例42・令2条例29・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項又は第35条の2第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(平21条例42・令2条例29・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園の工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第5条 公園に設ける公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)の名称は、次のとおりとする。

公園の名称

有料公園施設の名称

横井運動場公園

島田球場

島田第二球場

横井運動場公園サッカー場

中央公園

中央公園庭球場

中央公園ミニ鉄道施設

大井川緑地

島田市陸上競技場

(平23条例14・全改、平27条例12・一部改正)

(有料公園施設の休日等)

第6条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。ただし、有料公園施設が設置されている都市公園の管理を第30条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日(中央公園ミニ鉄道施設にあっては、翌年の2月末日)までの日

 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休日を変更することができる。

 市長は、有料公園施設の供用に関し特に必要があると認めるときは、規則で定める基準に従い、供用日ごとの供用の方法その他必要な事項を定めることができる。

(平21条例42・平23条例14・令4条例20・一部改正)

(有料公園施設の供用時間)

第7条 有料公園施設の供用時間は、次のとおりとする。ただし、有料公園施設が設置されている都市公園の管理を第30条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 島田球場 午前8時30分から午後9時まで

(2) 島田第二球場 午前8時30分から午後5時まで

(3) 横井運動場公園サッカー場 午前8時30分から午後9時まで

(4) 中央公園庭球場 午前7時から午後9時まで

(5) 中央公園ミニ鉄道施設 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 4月1日から9月30日までの日 午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

 10月1日から翌年の3月31日までの日 午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

(6) 島田市陸上競技場 午前8時30分から午後5時まで

 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

(平17条例217・平21条例42・平23条例14・平27条例12・令4条例20・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(令4条例20)

第2節 許可に関する手続等

(平17条例217・節名追加)

(公園施設の設置等の許可申請書記載事項)

第10条 法第5条第1項の規定による公園施設設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の申請書に記載する事項は、次の各号の区分により当該各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(占用許可申請書記載事項)

第11条 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所及び面積

(4) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造

(5) 占用物件の管理方法

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 公園の復旧方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(平21条例42・一部改正)

(占用許可事項の軽易な変更)

第12条 法第6条第3項ただし書の規定による公園の占用許可事項の軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第13条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証金等)

第14条 市長は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可について必要があると認めるときは、保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

 前項の保証金の額及び保証人の資格は、市長が定める。

(保証金の還付)

第15条 前条の保証金は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、その許可を取りやめ、又は取り消され、若しくは許可の期間が満了したときに還付する。

 前項の場合において、次条の使用料その他市に対して負担する金額に未納のものがあるときは、前条の保証金をもってこれに充てる。

 保証金には、利子をつけない。

(使用料)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(第21条及び第47条第1項において「設置者等」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

 使用料は前納とする。ただし、特別の事情があるものの納付方法については、市長が別に定める。

(平21条例42・平23条例14・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 月をもって計算の単位としているもので、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

(2) 平方メートルをもって計算の単位としているもので、その面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。

(3) メートルをもって計算の単位としているもので、その長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。

(4) 1件の使用料の額に10円未満の端数があるときは、10円とする。

(令2条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体が、公共又は公益のために、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用若しくは公園における行為又は有料公園施設の使用(以下「使用等」という。)をするとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用料を減額し、又は免除することが適当であると市長が認めるとき。

 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平21条例42・平23条例14・令4条例20・一部改正)

(使用料の不還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合で使用等の許可又は承認を取り消したとき。

(2) 使用等の許可又は承認を受けた者(次条及び第22条において「使用者等」という。)が市長に使用等の許可又は承認の取消しを願い出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(平23条例14・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 使用者等は、許可又は承認を受けた使用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは他人に使用等をさせてはならない。

(平23条例14・一部改正)

(権利の承継)

第21条 相続又は法人の合併により設置者等からその権利を承継しようとする者は、これを証明する書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平23条例14・一部改正)

(原状回復の義務)

第22条 使用者等は、使用等の期間が満了したとき、若しくは廃止したとき、又は使用等の許可又は承認を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(平17条例217・平23条例14・一部改正)

(損害賠償の義務)

第23条 公園施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

第3節 監督処分

(平17条例217・節名追加)

(監督処分)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障を生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4節 工作物等の保管の手続等

(平17条例217・節名追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第25条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報に掲載すること。

 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第27条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等の売却の手続)

第28条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平21条例42・一部改正)

(工作物等の返還の手続)

第29条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 指定管理者による管理

(平17条例217・章名追加)

(指定管理者による管理)

第30条 市長は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、別表第2に掲げる都市公園(以下「指定公園」という。)の管理を行わせるものとする。

 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、第34条及び第34条の2に規定する場合は、この限りでない。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令3条例20・令4条例20・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第31条 指定管理者が行う業務は、別表第2の左欄に掲げる都市公園の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める業務とする。

(令2条例29・全改、令4条例20・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第32条 第30条第1項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長が定める期日までに、当該指定について市長に申請しなければならない。

(平17条例217・全改、平21条例42・一部改正)

(指定管理者の指定)

第33条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、指定公園の管理を行わせることが最も適当であると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、指定公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第34条 市長は、第32条の規定による申請がなかった場合、前条各号に掲げる基準を総合的に審査し指定管理者の候補者として適当と認めるものがなかった場合、又は指定公園の適正な運営を確保するため特に必要と認める場合は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人、公共的団体その他規則で定めるもののうちから、指定管理者の候補者を選定することができる。

 前2条の規定は、前項に規定する指定管理者の候補者の選定について準用する。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(指定管理者の指定の特例)

第34条の2 市長は、指定公園の整備並びに管理及び運営を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定により選定された特定事業として実施する場合は、第32条及び第33条の規定にかかわらず、同法第8条第1項の規定により選定された民間事業者を、議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。

(令3条例20・追加、令4条例20・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第35条 市長は、第33条(第34条第2項において準用する場合を含む。)若しくは前条の規定により指定管理者の指定を行ったとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例217・全改、令3条例20・一部改正)

(行為の制限)

第35条の2 指定公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があると認める行為

 前項の許可を受けようとする者は、申請書を指定管理者に提出しなければならない。

 第1項の規定により許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項若しくは前項の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 指定公園の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。

 指定管理者は、第1項及び第3項の許可に際し、管理上又は公益上必要な範囲内で条件を付することができる。

 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により市長の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(令2条例29・追加)

(中央公園親子プールの供用日等)

第36条 中央公園親子プールの供用日は、7月1日から8月31日までの日(月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日)を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第6条に規定する休日又は前項に規定する供用日を変更することができる。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(中央公園親子プールの供用時間)

第37条 中央公園親子プールの供用時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第7条(第5号を除く。)又は前項に規定する供用時間を変更することができる。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(利用の承認)

第38条 指定公園に設けられた有料公園施設(以下「指定施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 指定管理者は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)に際し、指定施設の管理上又は公益上必要な範囲内で条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・令4条例20・一部改正)

(利用の不承認)

第39条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 指定管理者が指定施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用の承認をすることが適当でないと認めるとき。

(平17条例217・全改、平21条例42・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第40条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用の承認を受けた者(以下この条及び次条において「指定施設の利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 指定施設の利用者が第38条第2項の規定により付された利用の承認の条件に違反したとき。

(3) 指定施設の利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 利用の承認後において、前条各号のいずれかに該当していることが明らかとなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が指定施設の管理上利用させることが適当でなくなったと認めるとき。

 前項に定めるもののほか、指定管理者は、公益のためやむを得ないと認めるときは、利用の承認を取り消し、利用の承認をした事項を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 前2項の取消し等により、指定施設の利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・一部改正)

(利用料)

第41条 第35条の2第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「指定公園内行為者」という。)及び指定施設の利用者は、指定管理者が指定する日までに、次項の規定により指定管理者が定める利用料(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を、指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

 利用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料の額を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 指定公園内行為者 別表第3に定める額

(2) 指定施設の利用者 別表第4に定める額

 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料の額を公表しなければならない。

 利用料は、指定管理者の収入とする。

(平17条例217・全改、令2条例29・令3条例13・令4条例20・一部改正)

(利用料の算定方法)

第41条の2 利用料の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 時間をもって計算の単位としているもので、その時間が1時間未満であるときは1時間とし、その時間に1時間未満の端数があるときはその端数は1時間とする。

(2) 月をもって計算の単位としているもので、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

(3) 平方メートルをもって計算の単位としているもので、その面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。

(4) 1件の利用料の額に10円未満の端数があるときは、10円とする。

(令2条例29・追加)

(利用料の減免)

第42条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共的団体が公共又は公益のために、指定公園における行為又は指定施設の利用(以下「利用等」という。)をする場合において、市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平17条例217・全改、平21条例42・令2条例29・一部改正)

(利用料の不還付)

第43条 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用等の許可又は承認を受けた者(次号及び次条において「利用者等」という。)が自己の責めによらない理由により指定施設を利用することができなくなったとき。

(2) 利用者等が利用等の許可又は承認の取消しを願い出て、市長が相当な理由があると認めたとき。

(平17条例217・追加、平21条例42・令2条例29・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第44条 利用者等は、許可又は承認を受けた利用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは他人に利用等をさせてはならない。

(令2条例29・全改)

(秘密を守る義務)

第44条の2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平21条例42・追加)

(指定管理者の原状回復の義務)

第45条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

 指定管理者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を指定管理者から徴収するものとする。

(平17条例217・追加、平21条例42・旧第44条繰下・一部改正)

(指定管理者の損害賠償の義務)

第46条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設の施設、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例217・追加、平21条例42・旧第45条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(平17条例217・追加)

(届出)

第47条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置者等が許可を受けた事項に関する工事に着手し、若しくは完了し、公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用を廃止し、又は公園を原状に回復したとき。

(2) 設置者等が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(3) 公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

 指定公園内行為者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平17条例217・追加、平23条例14・令2条例29・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第48条 市長は、公園の区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平17条例217・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第49条 第2条から第7条まで、第10条から第29条まで及び第47条第1項の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例217・追加、令2条例29・令4条例20・一部改正)

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例217・追加)

第5章 罰則

(平17条例217・追加)

(罰則)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項に掲げる行為をした者

(2) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第24条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前各項の過料を科する。

(平17条例217・追加)

(施行期日)

 この条例は、平成17年5月5日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日の前日までに、合併前の島田市都市公園条例(昭和48年島田市条例第30号)又は金谷町都市公園条例(昭和63年金谷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平17条例217・旧第4項繰上)

(平成17年12月26日条例第217号)

(施行期日)

 この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

 第2条の規定による改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)第30条第1項の規定による指定、第41条第2項に規定する利用料の額の決定及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行日前においても、新条例第30条第2項、第32条から第35条まで、第41条第2項及び同条第3項の規定により行うことができる。

(平成21年9月30日条例第42号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

 改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)第30条第1項各号に掲げる都市公園施設に係る同条第2項の規定による指定管理者の公募、新条例第41条第2項の規定による利用料の額の決定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第30条第2項、第32条から第35条まで並びに第41条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

 この条例の施行前に改正前の島田市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした承認その他の行為(新条例第31条各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者がした承認その他の行為とみなす。

 この条例の施行の際、旧条例の規定により市長に対してされている使用の承認に係る手続その他の行為(新条例第31条各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた利用の承認に係る手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月30日条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月29日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

 改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)第5条の表に規定する中央公園ミニ鉄道施設に係る新条例第8条第1項の承認その他中央公園ミニ鉄道施設の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条及び新条例第9条、第16条、第18条並びに第19条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の島田市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により納付すべきものとされた旧条例別表第2に掲げる使用料は、施行日以後においては、新条例第16条の規定により納付すべきものとされた新条例別表第1及び別表第2に掲げる使用料とみなす。

(島田市普通公園条例の一部改正)

 島田市普通公園条例(平成20年島田市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第8条中「別表第2の1都市公園占用料等の表」を「別表第1」に改める。

(平成25年12月27日条例第43号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 前2項に定めるもののほか、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき事由が生じた使用料、手数料その他の収入から適用し、施行日前に徴収すべき事由が生じた使用料、手数料その他の収入については、なお従前の例による。

(準備行為)

 新条例の施行に伴って必要となる地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項後段に規定する利用料金の承認は、この条例の施行前においても、新条例の規定により定める額の範囲内で行うことができる。

(平成27年3月31日条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(準備行為)

 改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)第5条の表に規定する横井運動場公園サッカー場の使用に係る使用料の徴収は、この条例の施行前においても、新条例第16条から第19条までの規定の例により行うことができる。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき事由が生じた使用料、手数料その他の収入から適用し、施行日前に徴収すべき事由が生じた使用料、手数料その他の収入については、なお従前の例による。

(準備行為)

 新条例の施行に伴って必要となる地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項後段に規定する利用料金の承認は、この条例の施行前においても、新条例の規定により定める額の範囲内で行うことができる。

(令和2年7月10日条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

 改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3に掲げる都市公園に係る第30条第2項の規定による指定管理者の公募及び新条例第41条第2項の規定による利用料の額の決定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第30条第2項、第32条から第35条まで並びに第41条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

 この条例の施行前に改正前の島田市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした承認その他の行為(新条例別表第3の1 都市公園の表に定める業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者がした承認その他の行為とみなす。

 この条例の施行の際、旧条例の規定により市長に対してされている使用の承認に係る手続その他の行為(新条例別表第3の1 都市公園の表に定める業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた利用の承認に係る手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月30日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

 第1条の規定による改正後の島田市都市公園条例(以下この項において「新条例」という。)第34条の2の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条及び新条例第35条の規定の例により行うことができる。

(令和4年7月11日条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

 改正後の島田市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2に掲げる中央公園に係る新条例第30条第2項の規定による指定管理者の公募及び新条例第41条第2項の規定による利用料の額の決定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第30条第2項、第32条から第35条まで並びに第41条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

 この条例の施行前に改正前の島田市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした承認その他の行為(新条例別表第2に掲げる中央公園に係る同表に定める業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者がした承認その他の行為とみなす。

 この条例の施行の際、旧条例の規定により市長に対してされている使用の承認に係る手続その他の行為(新条例別表第2に掲げる中央公園に係る同表に定める業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた利用の承認に係る手続その他の行為とみなす。

別表第1(第16条関係)

(平23条例14・全改、平25条例43・平31条例9・一部改正)

区分

単位

占用料等

行為をする場合

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する営業行為をする場合

面積1平方メートルにつき1日

30円

(2) 業としての写真、映画等の撮影をする場合

1件につき1日

2,200円

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をする場合

面積によるもの

面積1平方メートルにつき1日

20円

面積により難いもの

1回につき1日以内

1,100円

公園施設を設置する場合

面積1平方メートルにつき1月

20円

公園施設を管理する場合

面積1平方メートルにつき1月

市長が別に定める額

公園を占用する場合

(1) 電柱(H柱は2本、人形柱は1本として取り扱う。)標識その他これらに類するものを設ける場合

1本につき1年

1,200円

(2) 電話柱(電柱であるものを除く。)を設ける場合

1本につき1年

1,100円

(3) 公衆電話所を設ける場合

1個につき1年

1,700円

(4) 水道管、ガス管その他の地下埋設物等を設ける場合

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

57円

外径が0.1メートル以上、0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

85円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

110円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

230円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

570円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

1,100円

(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのための仮設工作物を設ける場合

面積1平方メートルにつき1月

20円

(6) 興行をする場合

面積1平方メートルにつき1月

50円

(7) その他の占用物件を設ける場合

面積1平方メートルにつき1月

市長が別に定める額

別表第2(第30条、第31条関係)

(令4条例20・全改)

都市公園名

業務

横井運動場公園

(1) 第35条の2第1項及び第3項の許可並びに第38条第1項の承認に関する業務

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務

中央公園

大井川緑地

谷口スポーツ広場

(1) 第35条の2第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務

大井川さくら緑地

かなや大井川緑地

三代島一号公園

別表第3(第41条関係)

(令2条例29・追加、令4条例20・旧別表第4繰上)

区分

単位

利用料

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する営業行為をする場合

面積1平方メートルにつき1日

30円

(2) 業としての写真、映画等の撮影をする場合

1件につき1日

2,200円

(3) 興行をする場合

面積1平方メートルにつき1月

50円

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をする場合

面積によるもの

面積1平方メートルにつき1日

20円

面積により難いもの

1回につき1日以内

1,100円

別表第4(第41条関係)

(令2条例29・追加、令4条例20・旧別表第5繰上・一部改正)

1 島田球場利用料

(1) 施設利用料

区分

利用時間

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

市内

市外

市内

市外

市内

市外

全部利用

入場料等を徴収する場合

職業野球

99,000円

138,600円

160,600円

一般

12,100円

14,300円

17,600円

19,800円

19,800円

22,000円

高等学校生徒以下

9,900円

12,100円

13,200円

15,400円

15,400円

17,600円

入場料等を徴収しない場合

職業野球

9,900円

13,200円

15,400円

一般

4,930円

7,130円

6,600円

8,800円

7,700円

9,900円

高等学校生徒以下

3,830円

6,030円

4,400円

6,600円

5,500円

7,700円

一部利用

一般

3,300円

4,400円

4,400円

5,500円

5,500円

6,600円

高等学校生徒以下

2,200円

3,300円

3,300円

4,400円

4,400円

5,500円

備考

1 一部利用とは、グラウンド、ダッグアウト及び更衣室の利用をいう。

2 利用承認時間を超えて利用したときの利用料は、1時間につき上記の額の1時間相当額を加算した額とする。

(2) 照明設備利用料

区分

利用料(1時間につき)

全灯

2分の1灯

4分の1灯

職業野球

93,500円

一般・高等学校生徒以下

市内

14,950円

7,130円

3,610円

市外

18,700円

9,330円

4,710円

(3) 附帯設備利用料

区分

利用料

スコアボード

1回につき

市内

1,630円

市外

1,860円

屋内練習場

1か所1時間につき

市内

210円

市外

310円

放送設備

1式1回につき

市内

1,630円

市外

1,860円

備考 スコアボード及び屋内練習場の利用料は、野球場の全部利用の場合には、徴収しない。

(4) 会議室等利用料

区分

利用時間

午前

午後

夜間

昼間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前8時30分から午後5時まで

第1会議室

530円

650円

630円

1,200円

第2会議室

210円

260円

260円

480円

報道用放送室

1室1日につき

1,630円

備考 第1会議室及び第2会議室の利用料は、野球場の全部利用の場合には、徴収しない。

2 島田第二球場利用料

区分

利用時間

午前

午後

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

市内

市外

市内

市外

市内

市外

一般

1,100円

1,630円

1,310円

1,970円

2,410円

3,610円

高等学校生徒以下

870円

1,310円

1,100円

1,530円

1,970円

2,850円

備考 利用承認時間を超えて利用したときの利用料は、1時間につき上記の額の1時間相当額を加算した額とする。

3 横井運動場公園サッカー場利用料

(1) 施設利用料

区分

利用時間

午前

午後

夜間

昼間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後9時まで

市内

市外

市内

市外

市内

市外

市内

市外

市内

市外

一般

2,300円

3,460円

2,630円

3,950円

1,970円

2,960円

5,600円

8,410円

8,250円

12,370円

高等学校生徒以下

1,840円

2,770円

2,100円

3,160円

1,570円

2,370円

4,480円

6,720円

6,600円

9,900円

備考 利用承認時間を超えて利用したときの利用料は、1時間につき上記の額の1時間相当額を加算した額とする。

(2) 照明設備利用料

単位

利用料

1回につき

3,300円

4 中央公園庭球場利用料

(1) 施設利用料

区分

利用時間

単位

利用料

独占利用

午前9時から午後5時まで

1面当たり

2,930円

午前9時から正午まで

1面当たり

1,100円

午後1時から午後5時まで

1面当たり

1,460円

午後5時から午後9時まで

1面当たり

1,460円

時間利用

午前7時から午前9時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午前9時から午前11時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午前11時から午後1時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午後1時から午後3時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午後3時から午後5時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午後5時から午後7時まで

1面当たり、1時間につき

350円

午後7時から午後9時まで

1面当たり、1時間につき

350円

(2) 照明設備利用料

単位

利用料

照明2基点灯、1時間につき

250円

5 中央公園ミニ鉄道施設

区分

単位

利用料

ミニ鉄道施設の車両への乗車

1人当たり、1回の乗車につき

100円

軌道敷の利用

1人当たり、1日につき

1,030円

備考

1 小学校就学前の者がミニ鉄道施設の車両に乗車する場合の利用料は、無料とする。

2 軌道敷の利用とは、利用の承認を受けた者がその所有する車両の運行のために軌道敷を利用することをいう。

6 島田市陸上競技場利用料

区分

利用時間

午前

午後

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

専用に利用する場合

2,200円

3,300円

5,500円

備考 市民以外の者(市内に通勤し、又は通学する者を除く。)が利用する場合には、利用料の50パーセントを加算する。

島田市都市公園条例

平成17年5月5日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章 都市計画/第3節 公園・緑化
沿革情報
平成17年5月5日 条例第130号
平成17年12月26日 条例第217号
平成21年9月30日 条例第42号
平成23年3月30日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第43号
平成27年3月31日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第9号
令和2年7月10日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第13号
令和3年7月30日 条例第20号
令和4年7月11日 条例第20号