○島田市看護師等修学資金貸与条例
平成22年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所に在学する者で将来島田市立総合医療センター(以下「センター」という。)において看護師等として勤務しようとするものに対し、島田市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、センターにおける看護師等の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。
(令元条例21・一部改正)
(修学資金の貸与)
第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の申請により、その者に修学資金を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校若しくは同条第3号に規定する看護師養成所又は法第20条第1号に規定する学校若しくは同条第2号に規定する助産師養成所(以下「養成施設」という。)に在学していること。
(2) 看護師等の免許取得後、直ちに看護師等(常時勤務を要する者に限る。以下同じ。)としてセンターに勤務する意思を有していること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。
(平28条例43・令元条例21・一部改正)
(貸与の方法)
第3条 修学資金の額は、月額5万円又は月額10万円とする。
2 修学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与の決定の日の属する月(管理者が必要と認めた場合にあっては、同日の属する年度の4月)から養成施設を卒業する日の属する月までとする。ただし、正規の修学期間を超えては貸与しない。
3 修学資金は、無利息とする。
(平28条例43・平29条例9・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、申請者が修学資金の貸与を受けたときには、その者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し及び停止)
第5条 管理者は、修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき。
(6) 死亡したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。
2 管理者は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けた場合は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(平28条例43・一部改正)
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 前条第1項の規定により貸与の決定が取り消されたとき。
(平28条例43・一部改正)
(返還の猶予)
第7条 管理者は、修学資金の貸与を受けていた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 次条第1項第1号に規定する修学資金の返還の債務の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 養成施設を卒業した後、引き続き他の養成施設において修学するとき。
(3) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。
(平28条例43・一部改正)
(返還の債務の免除)
第8条 管理者は、修学資金の貸与を受けていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した日から起算して1年以内に看護師等の免許を取得し、その後直ちにセンターの看護師等として勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間(月額10万円の貸与を受けた場合は、当該10万円の貸与を受けた期間に2を乗じて得た期間とする。)に達したとき。
(2) 勤務期間中において、公務若しくは通勤により死亡し、又は公務若しくは通勤に起因する心身の故障のため免職されたとき。
2 管理者は、修学生等が死亡し、又は重度障害の状態となり修学資金を返還することができなくなったと認める場合(前項第2号に該当する場合を除く。)にあっては、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(平28条例43・平29条例9・令元条例21・一部改正)
(延滞利息)
第9条 修学資金の貸与を受けていた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に管理者が別に定める割合を乗じて計算した額の延滞利息を納付しなければならない。
(平28条例43・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平28条例43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に島田市看護師等修学資金の貸与を受けていた者(その全額について返還した者を除く。)については、この条例の規定により修学資金の貸与を受けた者とみなす。
附則(平成28年10月5日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の島田市看護師等修学資金貸与条例及び第2条の規定による改正前の市立島田市民病院看護師の助産師免許の取得に対する修学資金貸与条例の規定によりされた手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の島田市看護師等修学資金貸与条例及び第2条の規定による改正後の市立島田市民病院看護師の助産師免許の取得に対する修学資金貸与条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成29年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島田市看護師等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに貸与を決定する修学資金から適用し、施行日前に貸与を決定した修学資金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び次項から附則第5項までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日
(令和2年病院管理規程第11号で令和3年5月2日から施行)