○島田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(平31条例7・一部改正)
(事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項第1号及び第78条の4第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員に関する基準は、規則で定める。
2 法第78条の2の2第1項第2号及び第78条の4第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
3 前2項に規定する基準は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定地域密着型サービスが提供されるためのものとしなければならない。
(平31条例7・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。