○島田市医学生修学資金貸与条例施行規程
平成28年10月14日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、島田市医学生修学資金貸与条例(平成22年島田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等の学業成績表
(2) 在学証明書その他の大学等において医学を履修する課程に在学していることを証明する書類
(3) 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
(4) 住民票の写し(日本国内に住所を有しない場合は、住民票の除票又は戸籍の附票の写し)
(5) 履歴書
(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第3条 条例第4条第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者2人とする。
2 前項の場合において、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。
2 前項の面接による審査は、管理者がその必要がないと認めるときは、これを行わないことができる。
3 管理者は、修学資金の貸与の目的の達成に特に寄与すると認める者については、他に優先して貸与の決定をすることができる。
(貸与の方法)
第5条 修学資金は、貸与期間内において毎月貸与するものとする。
(勤務期間の計算)
第11条 勤務期間の計算の方法は月数によるものとし、臨床研修を開始した日(島田市立総合医療センター(以下「センター」という。)以外で臨床研修を行った場合にあっては、センターに医師として勤務した日)の属する月からセンターの医師として勤務しなくなる日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により勤務期間を計算する場合において、当該勤務期間中に職員が休暇、欠勤その他の理由により月のうち15日(日曜、休日を含む。)以上勤務しない日のある月があるときは、当該月数を控除するものとする。
3 第1項の規定により勤務期間を計算する場合において、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている期間がある月があるときは、管理者が別に定める月数を控除するものとする。
(令2病院管理規程14・一部改正)
(1) 修学資金の貸与を受けていた者がその診療領域に関する専門的な研修を行うため、引き続きセンターで勤務することができなくなったとき。
(2) 修学資金の貸与を受けていた者が所属する大学に設置された教室等の事情により、引き続きセンターで勤務することができなくなったとき。
(3) 修学生がセンターの事情により、医師免許を取得後直ちにセンターで勤務することができないとき。
2 条例第8条第1項第1号及び第2項に規定する管理者が別に定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月数とする。
(1) 修学資金の貸与期間が2年以内のとき。 36月
(2) 修学資金の貸与期間が2年を超え4年以内のとき。 48月
(令2病院管理規程14・一部改正)
(延滞利息)
第14条 条例第9条に規定する管理者が別に定める割合は、年14.6パーセントとする。
2 条例第9条の規定により延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(連帯保証人の変更)
第15条 修学生等は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、直ちに他の連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第11号)に管理者が必要があると認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。 住所等変更届(様式第12号)
(2) 退学し、休学し、復学し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 退学等届(様式第13号)
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。 修学資金辞退届(様式第14号)
(4) 連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき。 連帯保証人住所等変更届(様式第15号)
(5) 大学等を卒業したとき。 卒業届(様式第16号)
(6) 医師の免許を取得したとき。 医師免許取得届(様式第17号)
2 連帯保証人は、修学生等が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第18号)に戸籍抄本その他の死亡を証明する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(学業成績表等の提出)
第17条 修学生は、毎年4月15日までに、在学する学年を記載した在学証明書及び前学年度末における学業成績表を管理者に提出しなければならない。
(現況届の提出)
第18条 修学資金の貸与を受けていた者は、大学等を卒業した日から修学資金の返還の債務の全額を免除され、又は返還の債務の履行を終了するまでの間(センターに勤務している期間を除く。)、毎年4月1日現在の状況を同月15日までに、現況届(様式第19号)により管理者に届け出なければならない。
(令2病院管理規程14・一部改正)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、島田市医学生修学資金貸与条例施行規則(平成22年島田市規則第5号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(令和2年3月30日病院管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年12月2日病院管理規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月2日から施行する。
(島田市医学生修学資金貸与条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この規程の施行の際現に提出されている第12条の規定による改正前の島田市医学生修学資金貸与条例施行規程様式第1号の医学生修学資金貸与申請書兼誓約書、様式第7号の医学生修学資金返還猶予申請書及び様式第9号の医学生修学資金返還債務免除申請書は、それぞれ同条の規定による改正後の島田市医学生修学資金貸与条例施行規程様式第1号の医学生修学資金貸与申請書兼誓約書、様式第7号の医学生修学資金返還猶予申請書及び様式第9号の医学生修学資金返還債務免除申請書とみなす。
(令2病院管理規程7・令2病院管理規程14・一部改正)
(令2病院管理規程14・一部改正)
(令2病院管理規程14・一部改正)
(令2病院管理規程14・一部改正)
(令2病院管理規程14・一部改正)
(令2病院管理規程7・一部改正)