○島田市特別の理由による任意予防接種費助成金交付要綱
令和2年1月16日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により既に接種を受けた定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種をいう。以下同じ。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意で接種を受ける予防接種に要する費用の一部を助成することにより、当該接種を受ける者及びその保護者の経済的負担を軽減し、もって疾病の発生及び重症化を予防することを目的とする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(4) 国内に所在する医療機関における接種であること。
2 対象予防接種を受ける者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、既に接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者であること。
(2) 前号に規定する定期予防接種を予防接種実施規則で定める実施方法により受けた者であること。
(3) 予防接種を再度受ける日(以下「再接種日」という。)において市内に住所を有する者であること。
(令2告示220・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する者をいう。以下同じ。)(接種対象者が成年に達している場合にあっては、接種対象者)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象予防接種の接種に要した額と再接種日の属する年度における市長が別に定める定期予防接種に係る委託料の額とを比較し、いずれか少ない額とする。ただし、国、県等による対象予防接種に係る他の助成金等の交付を受けている場合は、当該額から当該助成金等に係る金額を控除した額とする。
(認定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、接種対象者が対象予防接種を受ける前に、特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により既に接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できない旨及び再度の接種の対象となる予防接種名が記載された医師の診断書又は理由書
(2) 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付される母子健康手帳をいう。以下同じ。)(定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)その他の当該履歴が確認できるものの写し
(3) 同意書(様式第2号)
(認定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象としての認定の可否を決定するものとする。
(1) 対象予防接種を実施した医療機関の領収書(接種対象者が受けた対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)の写し
(2) 対象予防接種の予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名その他必要な事項が記載されているものに限る。)又は母子健康手帳の予防接種の記録その他の予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条第1項の規定により助成金を交付する旨の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日以後に受けた対象予防接種について適用する。
附 則(令和2年8月20日告示第220号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。