○宍粟市公告式条例

平成17年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。

3 条例を公布したときは、速やかに当該公布した事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁器的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

(令6条例5・一部改正)

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規則について準用する。

(令6条例5・一部改正)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(令6条例5・一部改正)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(市長及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関の名称又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(令6条例5・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宍粟市公告式条例

平成17年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)