○宍粟市公告式規則

平成26年1月6日

規則第1号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)を公示しようとするときは、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

3 条例第2条第2項及び第3項の規定は、告示等について準用する。

(令6規則27・一部改正)

(掲示期間)

第3条 条例第2条第2項(条例第3条第2項及び第4条第2項並びに前条第3項で準用する場合を含む。)の規定により掲示場に掲示する期間は、掲示の日から起算して14日間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令、条例、規則その他の規程により特別の定めがある場合 当該定める期間

(2) 告示等を掲示する場合で掲示の日から起算して14日を経過する日前に当該告示等の目的が達成された場合 公示の日から当該目的が達成された日の翌日まで

2 条例第2条第3項(条例第3条第2項及び第4条第2項並びに前条第3項で準用する場合を含む。)に規定する措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して、別に定める期間が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。

(令6規則27・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務部総務課長が管理する。

(嘱託等による掲示)

第5条 掲示場は、他の官公署より依頼のあった公示又は公表のための文書の掲示に使用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宍粟市公告式規則

平成26年1月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成26年1月6日 規則第1号
令和3年3月1日 規則第5号
令和6年3月21日 規則第27号