○宍粟市名誉市民条例

平成18年12月27日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民又は本市にゆかりの深い者で、社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が特に優れており、郷土の誇りとして広く市民から敬愛されている者に対し、宍粟市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民の称号を証する名誉市民章及び記念品を贈るとともに、その旨を市広報紙で公表し、顕彰するものとする。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の敬愛を失ったときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(特別名誉市民)

第6条 市長は、親善その他の目的で本市の賓客として来訪した外国人又は本市にゆかりの深い外国人に対して、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特に宍粟市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宍粟市名誉市民条例

平成18年12月27日 条例第48号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月27日 条例第48号