○宍粟市名誉市民条例
平成18年12月27日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民又は本市にゆかりの深い者で、社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が特に優れており、郷土の誇りとして広く市民から敬愛されている者に対し、宍粟市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民の称号を証する名誉市民章及び記念品を贈るとともに、その旨を市広報紙で公表し、顕彰するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の敬愛を失ったときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。
2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。