○宍粟市表彰条例

平成18年12月27日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市政の発展及び市民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著で、市民の模範となるものを表彰することにより、その功績をたたえることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。

(1) 自治功労賞 地方自治の振興発展に貢献

(2) 教育功労賞 教育の振興発展に貢献

(3) 社会功労賞 明るく豊かな地域社会づくりに貢献

(4) 福祉功労賞 社会の福祉、民生の安定に貢献

(5) 保健医療功労賞 地域の保健医療に貢献

(6) 産業功労賞 産業・商工・労働・経済の振興に貢献

(7) 安全まちづくり功労賞 防犯、防災又は交通安全の振興発展に貢献

(8) 文化功労賞 学術・芸術・文化の高揚に貢献

(9) スポーツ功労賞 スポーツの振興に貢献

(10) 技能功労賞 技能を通じ福祉と産業の向上に貢献

(11) 国際親善功労賞 国際友好親善に貢献

(表彰審査会)

第3条 表彰の適正を期するため、宍粟市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宍粟市表彰条例

平成18年12月27日 条例第49号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月27日 条例第49号