○宍粟市表彰条例施行規則

平成18年12月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市表彰条例(平成18年宍粟市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰候補者の推薦等)

第2条 所管局長及び部長(これに相当する者を含む。)は、表彰候補者があるときは、その事績を精査し、市長に対して表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。

(被表彰者の決定)

第3条 市長は、前条に定める内申があったときは、宍粟市表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮って、表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、審査会の審査を省略することができる。

(表彰の方法)

第4条 条例第2条の規定による表彰は、市長が表彰状を贈呈して行うものとする。

(表彰者名簿)

第5条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するとともに市広報紙に掲載して公表することができる。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は適宜行う。

(表彰審査会の構成)

第7条 審査会は、副市長及び識見を有する者15人以内の委員で構成するものとし、会長は副市長をもってこれに充て、副会長は委員の互選により定める。

2 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、会務を総理し、審査会を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(表彰の除外)

第8条 条例第2条に該当するものであっても禁こ以上の刑に処せられた者はこれを表彰しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、秘書担当課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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宍粟市表彰条例施行規則

平成18年12月27日 規則第45号

(平成23年4月1日施行)