○宍粟市民栄誉賞規則

平成18年12月27日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、広く市民から郷土の誇りとして敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えるとともに本市の名声を高めることに顕著な功績のあったものに対し、その栄誉をたたえ、宍粟市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、表彰し、もって市民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、本市に居住し、若しくは居住していた個人又は本市に特別のゆかりのある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長がこの表彰の目的に照らして適当と認めるものに対して表彰することができる。

(1) 学術、芸術、文化又はスポーツ活動に関し、国際的又は全国的に高く評価され、輝かしい業績があると認められるもの

(2) その他社会に明るい希望を与え、本市の名声を高めることに特に顕著な功績があるもの

(決定)

第3条 栄誉賞を贈られるものは、市長が決定する。

(表彰の方法等)

第4条 栄誉賞の表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、記念品を付与することができる。

3 表彰したものの氏名又は名称及び功績は、市広報に掲載して公表することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行うものとする。

(栄誉賞の取消し)

第6条 市長は、受賞者が本人の責めに帰すべき理由によって市民の尊敬を失ったと認められるときは、栄誉賞の授与を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宍粟市民栄誉賞規則

平成18年12月27日 規則第46号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年12月27日 規則第46号