○宍粟市ふるさとブナ賞表彰規則
平成28年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、公益のために本市に多額の金品又は不動産(以下「金品等」という。)を寄附した者に、宍粟市ふるさとブナ賞を贈り、善行を称え明るいまちづくりを促進することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、個人にあっては1件200万円以上、団体にあっては1件500万円以上の金品等の寄附を行った者を表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 前条の規定による表彰は、表彰状を贈呈して行うものとする。
(表彰者名簿等)
第4条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久に保存するとともに市広報紙に掲載して公表することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行うものとする。
(表彰候補者の推薦等)
第6条 所管局長及び部長(これに相当する者を含む。)は、表彰候補者があるときは、その事績を精査し、市長に対して表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 市長は、前条に定める内申があったときは、宍粟市表彰審査会に諮って、表彰を受けるものを決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、宍粟市表彰審査会の審査を省略することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。