○宍粟市職員表彰規程

平成18年2月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、宍粟市職員として特に功績が顕著であり、他の模範とする者を表彰して、職員全体の志気高揚を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の定めるところにより、市長が行う。

(1) 永年にわたり職務に精励し、勤務成績が良好で功績の顕著な職員

(2) 人命の救助若しくは救出又はその協力により、他の模範となった職員

(3) 火災その他の災害又は事故等に際しての災害防除行動に貢献した職員

(4) その他特に表彰に値すると認められる職員

(職員の範囲)

第3条 前条に規定する職員とは、宍粟市職員定数条例(平成17年宍粟市条例第25号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状を授与する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に第2条に該当する職員については、この訓令の施行後初めて表彰が行われる際に表彰を行うものとする。

(平成25年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

宍粟市職員表彰規程

平成18年2月28日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年2月28日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第5号