○宍粟市おでかけ市議会実施要綱
平成29年9月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、宍粟市議会基本条例(平成23年宍粟市条例第20号)第6条第3項の規定による議員と市民又は団体による意見交換会(以下「おでかけ市議会」という。)を実施することにより、市議会及び議員の政策提案機能の強化及び拡大を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 おでかけ市議会の対象者は、市内に在住若しくは在勤する団体又は市民グループ(自治会、産業・経済団体、社会福祉団体、文化団体等を含む。以下「各種団体」という。)のうち、おでかけ市議会に参加できる人員が概ね10人程度の団体とする。
(開催の方法等)
第3条 おでかけ市議会は、総務文教常任委員会、民生生活常任委員会及び産業建設常任委員会(以下「各常任委員会」という。)が所管する所管事務調査として、各常任委員会から各種団体へ申入れする他、各種団体からの申込みにより開催する。
2 前項の規定にかかわらず、議会の運営に関する内容について意見交換をする場合は、議会運営委員会の所管事務調査として開催する。
3 第1項に規定する各種団体からの申込みによるおでかけ市議会の開催は、開催希望日の1か月前までに議長に提出された「宍粟市おでかけ市議会開催申込書(様式第1号)」により受け付けるものとする。
4 前項の申込みがあったときは、議長は各常任委員会に通知し、申込みの内容を審査するものとする。
5 前項の審査により、おでかけ市議会の開催を決定したときは、「宍粟市おでかけ市議会開催決定通知書(様式第2号)」により申込団体へ通知する。
(開催の制限)
第4条 議長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、おでかけ市議会を開催しないことができる。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした集会であるおそれのあるとき。
(2) 前号のほか、おでかけ市議会の目的に反し、開催することが適当でないとき。
(おでかけ市議会の開催)
第5条 おでかけ市議会の開催は、議会の会期中を除いた月日とする。
2 おでかけ市議会の開催の場所、進行方法及び意見交換のテーマについては、各種団体の代表者と議会事務局において事前に調整を行い、各常任委員会で決定する。
3 おでかけ市議会における司会進行は、各常任委員会の委員長(以下「委員長」という。)が務め、答弁は委員全員で行うものとする。
4 おでかけ市議会の記録は、委員長が指名する委員が要点記録を行うものとする。
(経費の負担)
第6条 会場使用料及び手話通訳者等のおでかけ市議会にかかる費用については、市議会が負担する。ただし、意見交換の内容により、参加者からテキスト代等の実費を徴収することができる。
(広報)
第7条 おでかけ市議会の広報については、議会だより、市ホームページ、しそうチャンネル及びしーたん放送により周知する。
(報告書の提出及び公表等)
第8条 委員長は、おでかけ市議会終了後、成果又は効果等について報告書を作成し、議長に提出するものとする。
2 前項の報告書は、市ホームページに掲載し、公表するものとする。
3 おでかけ市議会で出された要望又は提言等で重要なものは、各常任委員会においてとりまとめ、政策提言として議長に確認後、市長に文書等で提言するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、おでかけ市議会の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この要領は、平成28年10月1日から施行する。

