○宍粟市監査委員条例
平成17年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度10月から11月までの間に1回行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前30日までにその日時を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日時を市長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査等)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の監査又は検査を行うときは、監査又は検査を行う日前3日までにその日時を市長及び関係のある機関その他監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別に必要であるときは、この限りでない。
(請願に対する措置)
第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは10日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月25日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。この場合においては、その期日前5日までにその日時を市長に通知しておかなければならない。
(決算・証書類等審査)
第8条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して5日以内に着手しなければならない。
(指定金融機関等の検査の報告)
第9条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により指定金融機関等の公金の状況を検査したときは、その旨を20日以内に監査委員に報告しなければならない。
(職員の賠償責任の監査)
第10条 法第243条の2の8第3項の規定による監査を求められたときは、20日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
(公告及び公表)
第11条 監査委員の公告又は公表は、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)に定める公告又は公表の例による。
(監査委員の補助職員)
第12条 監査委員の事務を補助させるため、必要な職員を置く。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
(宍粟市監査委員条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第1条の規定による改正後の宍粟市監査委員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年9月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。