○宍粟市監査事務処務規程

平成17年7月8日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 監査の事務処理及び職員の服務は、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(合議による処理)

第2条 この規程の定めるところによって処理することが難しい事件が生じたときは、監査委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。

(職員)

第3条 監査委員の事務を処理する職員は、宍粟市職員定数条例(平成17年宍粟市条例第25号)に定めるところにより、職員のうちから代表監査委員が任命する。

(職務)

第4条 上席の書記は、監査委員の命を受け、監査の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は上司の指揮を受け、その事務に従事する。

(決裁)

第5条 事務はすべて委員の決裁を経て、これを執行しなければならない。

(専決)

第6条 前条の規定にかかわらず、上席の書記は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の県内出張及び復命に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 軽易な事項の照会、回答、通知等に関すること。

(6) 市外電話の使用に関すること。

(7) 文書の受発に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第7条 公印の名称、寸法、書体及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

(公印の取扱い)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、宍粟市公印規則(平成17年宍粟市規則第11号)の規定を準用する。この場合において「保護者」及び「総務課長」とあるのは「書記長」と読み替えるものとする。

(文書)

第9条 文書の記号は宍監とし、番号は暦年による一連番号を付けるものとする。

2 文書の保存期間は、別表第2による。

(その他)

第10条 この規程及び別に定めるものを除くほか、事務の処理、服務については、市長部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公印の名称

寸法(mm)

書体

使用区分

宍粟市代表監査委員之印

方 21

れい書

代表監査委員名をもって処理する重要な文書

宍粟市監査委員之印

方 24

れい書

監査委員名をもって処理する重要な文書

別表第2(第9条関係) 保存基準

第1種 永久保存

1 定期、臨時監査報告書

2 監査結果の公表

3 例月出納検査報告書

4 決算審査意見書

5 直接請求及び住民監査請求関係書類

6 市長の監査要求及び議会の監査要求関係書類

7 職員の進退、身分及び賞罰等に関するもの

8 委員の事務引継書

9 その他永久保存を必要と認められるもの

第2種 5年保存

1 歳入歳出決算書

2 例月出納検査資料

3 定期・臨時監査資料

4 その他5年保存の必要を認められるもの

第3種 3年保存

1 監査委員の予算及び決算に関する重要なもの

2 照会、回答その他往復文書に関するもの

3 各種会議関係書類

4 その他3年保存の必要を認められるもの

第4種 1年保存

1 文書の収受、発送及び処理に関するもの

2 出張等に関するもの

3 復命書

4 その他1年保存の必要を認められるもの

宍粟市監査事務処務規程

平成17年7月8日 監査委員訓令第1号

(平成17年7月8日施行)