○宍粟市例規文書等取扱規程
平成18年1月6日
訓令第1号
(例規文書等取扱いの原則)
第1条 例規文書等は、すべて正確かつ迅速に取扱い、事務が効率的に処理されるようにしなければならない。
(定義)
第2条 この規程において、例規文書等とは、宍粟市文書規程(平成17年宍粟市訓令第3号)第3条第1号から第3号に定めるものとする。
(例規文書等の起案)
第3条 例規文書等の起案は、例規文書等の草案書(様式第1号)、新旧対照表(様式第2号。制定、廃止又は全部改正の場合を除く。)その他必要な関係書類を添えて宍粟市事務決裁規程(平成17年宍粟市訓令第2号)別表第1に従って行わなければならない。ただし、宍粟市文書規程第3条第2号に規定する公示文(法規たる性質を有する告示を除く。以下同じ。)については、例規文書等の草案書及び新旧対照表は必要ないものとする。
2 施行期日の予定される事案及び議会の議決を必要とする文書は、必要な審議の機会を失わないよう余裕をおいて起案しなければならない。
3 条例等の制定又は改廃に伴う関係規則等の制定又は改廃は、特別の理由があるもののほか、当該条例等の制定又は改廃と同時に行わなければならない。
(合議)
第4条 複数の部署に関連する事案は、主管課において起案し、直接関係のある部署に合議しなければならない。
2 例規文書等の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(決裁及び回議の順序)
第5条 例規文書等の起案書(以下「起案書」という。)は、回議又は合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 回議の順序は、職務の級の下位の者からとする。
3 起案者は、起案書の決裁が終了したときは、当該起案書に決裁年月日を記入しなければならない。
(審査)
第6条 総務課長は、起案書のうち特に必要と認めたものについて、宍粟市政策法務委員会規程(平成17年宍粟市訓令第67号)の定めるところにより宍粟市政策法務委員会において審査を行うことがある。
(決裁後の処理)
第7条 決裁が完了した起案書は、当該起案書の原本を総務課に提出しなければならない。ただし、公示文についてはこの限りではない。
2 前項の場合において、起案書のうち例規文書等の制定改廃にかかる電子データを総務課に提出しなければならない。ただし、公示文についてはこの限りではない。
3 公示文に係る起案書の決裁が完了したときは、公示する原本の写しを総務課に提出しなければならない。
(例規文書等台帳)
第8条 総務課は、次に掲げる台帳を備え、これを常に整理しておかなければならない。
(1) 条例番号台帳(様式第3号)
(2) 規則番号台帳(様式第4号)
(3) 告示番号台帳(例規)(様式第5号)
(4) 訓令番号台帳(様式第6号)
(5) 告示番号台帳(公示)(様式第7号)
(記号及び番号)
第9条 総務課は、例規文書等について、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。この場合において、それぞれ前条に規定する台帳の暦年による一連番号を付けることとする。
(1) 条例 宍粟市条例
(2) 規則 宍粟市規則
(3) 告示 宍粟市告示
(4) 訓令 宍粟市訓令
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、例規文書等の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日訓令第20号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。






