○宍粟市事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(4) 代決 市長又は専決者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員

(8) 課長 次に掲げる課の長

 宍粟市組織規則第2条に規定する課

(9) 市民局課長 宍粟市市民局及び出張所設置条例施行規則第2条に規定する課の長

(10) 副課長 前2号に規定する課の副課長又は宍粟市組織規則第5条第4項に規定する室長及び所長

(11) 所長 前号に規定する所長

(12) 係長 第8号及び第9号に規定する課(以下「課等」という。)の係長

(13) 合議 起案の内容が他の部署の所管範囲にわたる場合又は他の部署の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部署の承認を受けるよう起案文書を回付すること。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあってはその指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の部署に関連のある事案であると認めたときは、当該部署に合議又は供覧しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、おおむね各課等に共通する事案については別表第1、課等の個別事案については宍粟市組織規則宍粟市市民局及び出張所設置条例施行規則及び宍粟市会計管理者の補助組織の設置等に関する規則に規定する各課等の所掌事務に関する事項とする。

(専決できない事項)

第7条 重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、専決することができない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政の総合企画及び政策並びに運営に関する基本方針の確立

(2) 市議会の招集

(3) 市議会に提出する議案、諮問及び報告

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく特に重要な専決処分

(5) 規則、訓令その他重要な規程の制定、改正及び廃止

(6) 特に重要な告示、公告、公表及び公示送達

(7) 訴訟、調停、不服申立て、和解、あっせん及び仲裁

(8) 重要な契約及び起工並びにこれらの変更又は解除

(9) 特に重要な寄附の受納

(10) 重要な土地、建物及び物件の取得、交換、貸借及び処分

(11) 予算の追加を必要とする事案の決定

(12) 特に重要な許可、認可、免許等の行政処分及び行政代執行

(13) 附属機関の設置又は廃止

(14) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職

(15) 職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)の任免、分限、懲戒処分等

(16) 市長が行う表彰の被表彰者の決定

(17) 市長以外の者が行う表彰の被表彰者の推薦

(18) 特に重要な申請、照会、報告及び通知

(19) 特に重要な陳情の処理

(20) 事務の委任

(21) 他の行政機関との重要な協議

(副市長の専決事項)

第8条 副市長の専決に係る事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外のもの

(2) 別表第1に規定する事項並びに市民局長及び部長の専決事項を超えるもの

第9条 削除

(市民局長の専決事項)

第10条 市民局長は、あらかじめ市長の承認を得て部長の専決事項及び別表第2に規定する事項について専決することができる。

2 前項の規定により専決できる事項のうち重要な事項については、専決した事項を市長に報告しなければならない。

(部長及び課長の専決事項)

第11条 部長及び課長の専決に係る共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長及び課長が専決に係る個別の事項は、各部署の所掌事務のうち比較的軽易なものとする。

第12条 部長及び課長の専決に係る共通の事項のうち、市議会の事務処理に要する財務に関する事務については、市長が別に指定する者が専決する。

第13条 削除

(市民局課長の専決)

第14条 市民局課長は、課長の専決に係る事務のうち、あらかじめ市長の承認を得て課長の専決事項及び別表第2に規定する事項について専決することができる。

第15条 別表第1の規定は、市民局長及び市民局課長の専決事項を超えるものについて準用する。

(専決の制限)

第16条 第8条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の指示を受けなければ専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の特命により起案した事項

(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(専決に係る報告)

第17条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。

(代決の範囲)

第18条 代決は、決裁権者が長期の出張又は病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が生じたときに限るものとする。

(代決者)

第19条 市長の決裁を受けるべき事項、副市長又は部長若しくは課長の専決事項及び市民局長又は市民局課長の専決事項の代決者は、別表第3のとおりとする。

(代決の特例)

第20条 代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(代決後の手続)

第21条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

(専決事項を超える場合の決裁手続き)

第22条 第12条の場合において、第12条に定める者の専決事項を超えるものについては副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の決裁を受けるものとする。

(代決の特例及び代決後の手続)

第23条 第20条及び第21条の規定は、補助執行の場合の代決に準用する。

(非常災害時等の事務処理)

第24条 市長は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別の指示を行うことがある。

第25条 公の施設の長が決裁することとなる事案は、この規程の例により別に定めるものとする。

2 前項に規定する者の決裁することとなる順序は、この規程の例により別に定めるものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月15日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月27日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月30日訓令第13号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日訓令第12号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月15日訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第8条、第11条関係)

(令6訓令3・令6訓令6・一部改正)

共通決裁事案

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

課長

部長

副市長

市長

(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。




総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うもの)


(2) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。




同上


(3) 規則、訓令その他重要な規程の制定、改正及び廃止をすること。




同上


(4) 例規に準ずる形式で公表を行う規程(前号の規程に該当するものを除く。)の制定、改正及び廃止をすること。




総務課長

財務課長(予算を伴うもの)


(5) 告示及び公告(告示に準ずる形式で行うものに限る。)を発すること。

定例のもの

重要なもの


特に重要なもの

総務部長(特に重要なもの)

総務課長(重要なもの)


(6) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの



(7) 行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する決定を行うこと。




総務部長

総務課長


(8) 行政処分に対する不服申立てに係る弁明書を作成すること。






(9) 聴聞の主宰者を決定すること。






(10) 文書の受理を決定すること。






(11) 課等内における文書の総括指導を行うこと。






(12) 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

市長公室長(特に重要なものに限る。)


(13) 公簿の閲覧を許可すること。






(14) 公簿による証明を行うこと。






(15) 公簿によらない証明を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの





(16) 証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。






(17) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。




秘書政策課長


(18) 儀式、表彰式その他行事を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

秘書政策課長(市長又は副市長の出席を要するものに限る。)


(19) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの





(20) 講習会等の講師を委嘱すること。






(21) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。




市長公室長

秘書政策課長(予算を伴うものにあっては、財務課長)


(22) 各種団体を指導すること。






(23) 請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの(補助要望を含む。)

市長公室長

秘書政策課長(特に重要なものに限る。)


(24) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの



(25) 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの



(26) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。


各種団体


国・県

秘書政策課長(国及び県に対するものに限る。)


(27) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

総務部長(特に重要なもの)

財務課長(予算を伴うもの)


(28) 附属機関に係る事務を処理すること。






(29) 答申、進達及び副申を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの



(30) 出版物の刊行を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの




広報情報課長

(31) 広報紙の原稿を作成すること。






(32) 事務報告書の原稿を作成すること。






(33) 庁議の議題を発議すること。





財務課長

(34) 部内会議を主宰すること。






(35) 主要事務事業の進行管理を行うこと。





財務課長

(36) 所管事業の進行管理を行うこと。






(37) 部内の相互調整を行うこと。






(38) 部内の主管の明確でない事務の主管課等を決定すること。






(39) 課等内の業務計画を決定すること。






(40) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。






(41) 作業命令、日誌等を確認すること。






(42) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。






(43) 公印の使用を許可すること。

公印管守者






(44) 公印の新調改廃を申請すること。

同上






(45) 職員に被服を貸与すること。

定例のもの

定例でないもの





(46) 交通事故等の示談案を決定すること。




総務課長

財務課長


(47) 交通事故等の事故報告を確認すること。




同上

総務課長

(48) 事務引継書を確認すること。

副課長以下



課長以上



(49) 国内交流、国際交流及び平和に関する事業を企画立案すること。




秘書政策課長


(50) 保有個人情報の開示決定に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

総務部長(特に重要なもの)

総務課長(重要なもの)


(51) 公文書の開示決定に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

同上


(52) 損害賠償及び総合災害補償規定に基づく補償を決定すること。




総務部長


(53) まちづくりシンボルマークを印刷物等に使用すること。




地域創生課長


(54) 文化振興に係る事業を企画、立案及び実施すること。




まちづくり推進部長


(55) 都市整備の推進に係る事業を企画、立案及び実施すること。




建設部長


(56) 部長会、部課長会の招集を行うこと。






2 人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

課長

部長

副市長

市長

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員(議会が同意した特別職の職員を除く。)を任命すること。





総務課長

(2) 課等に配属された主幹以下の職員(併任された職員を除く。)の課等内での配置を決定すること。





同上

(3) 内国旅行を命令し、復命を受けること。

副課長以下及び職員以外の者

課長

部長




(4) 外国旅行を命令し、復命を受けること。




総務部長

総務課長


(5) 時間外勤務を命令すること。






(6) 時間外勤務実績を報告すること。





総務課長

(7) 自主研修の承認及び報告に関すること。

副課長以下

課長

部長



同上

(8) 年次休暇の届出を受け、又は病気休暇、特別休暇及び介護休暇を承認すること。

副課長以下

課長

部長



同上

(9) 前号以外の職務免除を承認すること。

副課長以下

課長

部長


総務課長

当該職務免除に係る所属課長

総務課長

(10) 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。





総務課長

(11) 扶養親族及び通勤届を確認すること。





同上

(12) 職員の退職願を受理すること。




総務部長

総務課長


(13) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。

副課長以下

課長

部長


総務課長(総務課の予算に係るものに限る。)


(14) 育児休業・部分休業の承認に関すること。

副課長以下

課長

部長


総務課長


(15) 勤務を要しない日を指定すること。






(16) 勤務を要しない日の振り替え(休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除する場合を含む。)を命令すること。

副課長以下

課長

部長




(17) 身分証の交付を行うこと。





総務課長

(18) 臨時的任用職員等の雇用の決定に関すること。




総務課長


(19) 契約の実施に伴う検査職員を選任すること。






3 財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

所長

課長

部長

副市長

市長

(1) 予算見積書を作成すること。







(2) 予算執行計画書を作成すること。





財務課長


(3) 予算の流用を申請すること。









ア 目内流用で100万円未満のもの





財政係長


イ 目内流用で100万円以上のもの





財務課長


ウ 目を越える流用で100万円未満のもの





総務部長


エ 目を越える流用で100万円以上のもの





総務部長


(4) 予備費の充用を申請すること。









ア 10万円未満のもの





財務課長


イ 10万円以上のもの



100万円未満(特別会計は50万円未満)

100万円以上(特別会計は50万円以上)


総務部長


(5) 予算の配当及び配当替えを要求すること。







(6) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越額を申請すること。





総務部長


(7) 繰越調書を作成すること。





総務部長


(8) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付申請、実績報告及び請求書を提出すること。







(9) 収入の調定及び更正並びにその収入の通知をすること。

30万円未満(調定繰越に係るものを除く。)

1,000万円未満及び調定繰越に係るもの

1,000万円以上





(10) 支出負担行為、過誤納還付(充当)及び戻入を決定すること。ただし、次号に掲げるものは、繰越に係るものを除き、それぞれの区分による。


100万円未満及び繰越に係るもの(前年度で支出負担行為を決定されたものに限る。)

100万円以上500万円未満

500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長(ただし修繕料で入札を行ったもの及び宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号。以下「契約規則」という。)第24条で定める額以上の随意契約)


(11) 次のアからシまでに掲げる支出負担行為を決定すること。(予算の範囲内で計画どおり執行するもの)









ア 定例日に支給する給料、職員手当等及び共済費に係るもの







イ 交際費に係るもの







ウ 食糧費に係るもの


1万円未満

1万円以上5万円未満

5万円以上20万円未満(ただし、別に定める決裁規程一覧表に規定する事業伺・起工伺で決裁されたものについては部長決裁とする。)

20万円以上(ただし、別に定める決裁規程一覧表に規定する事業伺・起工伺で決裁されたものについては部長決裁とする。)



エ 光熱水費及び通信運搬費に係るもの

30万円未満

(所長決裁のものを除く。)






オ 建物総合損害共済、自動車損害共済及び賠償責任保険に係るもの

30万円未満

(所長決裁のものを除く。)






カ 施設管理に要する費用

30万円未満

100万円未満


500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長(ただし修繕料で入札を行ったもの及び契約規則第24条で定める額以上の随意契約)


キ 備品購入に関すること


20万円未満

20万円以上100万円未満

100万円以上300万円未満

300万円以上



ク 補助及び交付金に係るもの(公営企業に対するものを除く。)


100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上500万円未満(ただし、別に定める決裁規程一覧表に規定する事業伺・起工伺で決裁されたものについては部長決裁とする。)

500万円以上(ただし、別に定める決裁規程一覧表に規定する事業伺・起工伺で決裁されたものについては部長決裁とする。)



ケ 定期定例の負担金及び扶助費に係るもの







コ 償還金及び利子に係るもの







サ 賠償金に係るもの





(ただし、別に定める決裁規程一覧表に規定する事業伺・起工伺で決裁されたものについては部長決裁とする。)



シ 繰出金に係るもの(公営企業に対する出資金、補助金及び負担金を含む。)



500万円未満

500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長


(12) 支出命令並びに振替及び更正を決定すること。

ただし、前号の規定により支出負担行為を決定したものは、その区分による。なお、振替及び更正については、振替又は更正先の額の区分による。

30万円未満

100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上



(13) 収入の通知、歳入歳出外現金、保管金等の収入、支出命令及び精算を行うこと。







(14) 課等内の決算資料を作成すること。







(15) 工事の起工をすること。


100万円未満(設計価格)

100万円以上500万円未満(設計価格)

500万円以上3,000万円未満(設計価格)

3,000万円以上(設計価格)

総務部長(ただし、500万円以上のもの)


(16) 契約変更を伴う設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)


100万円未満

100万円以上500万円未満

500万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

同上


(17) 次のアからウまでに掲げる工事若しくは製造その他の請負又は物品の購入、修繕、印刷その他の契約を依頼すること(次の2号に掲げるものを除く。)









ア 製品指定又は業者指定を伴わないもの






財務課長

イ 製品指定又は業者指定を伴う工事若しくは製造その他の請負又は印刷その他の契約(物品の購入を除く。)を依頼すること。


100万円未満

100万円以上




同上

ウ 製品指定又は業者指定を伴う物品の購入の契約を依頼すること。


20万円未満

20万円以上




同上

(18) 委託契約を依頼すること(工事に伴うものを除く。)









ア 製品指定又は業者指定を伴わないもの






財務課長

イ 製品指定又は業者指定を伴うもの


100万円未満

100万円以上




同上

(19) 次のアからウまでに掲げる契約を決定すること。









ア 単価契約によって契約済みの物品の購入その他の契約







イ 1件の予定価額(契約締結依頼書の締結依頼額をいう。以下同じ。)が10万円以下の契約







ウ 1件の予定価額が10万円を超える契約で、主管課等で契約を行うことが認められたもの(別に定めがあるものを除く。)


100万円未満(ただし、物品の購入については、20万円未満)

100万円以上500万円未満(物品の購入については、20万円以上100万円未満)

500万円以上1,000万円未満(ただし、物品の購入については、100万円以上300万円未満)

1,000万円以上(ただし、物品の購入については、300万円以上)

総務部長(ただし、500万円以上のもの。物品購入については、100万円以上)


(20) 物品の現在高調書を作成すること。







(21) 備品台帳を整理すること。







(22) 物品を返納すること。






会計課長

(23) 不動産物件の取得、交換及び補償補てんの契約を決定すること(予算の範囲内で計画どおり執行するものに限る。)



200万円未満

200万円以上500万円未満

500万円以上

総務部長(ただし、200万円以上のもの)

財務課長

(24) 寄附(金銭寄附及び負担付寄附を除く。)を受けること。





総務部長

同上

(25) 不動産の借受け契約をすること(工事施行に伴う契約を除く。)





同上


(26) 公有財産の登記手続をすること。







(27) 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること。







(28) 行政財産を維持管理すること。







(29) 施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。







(30) 税の賦課を決定すること。







(31) 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費及び復旧費をいう。次号において同じ。)の納付督促をすること。







(32) 収入の全部又は一部の減免を決定すること。


基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの



基準の明確でないもの又は異例なもの



(33) 収入の不納欠損処分をすること。


会計処理をすること。



処分の決定をすること。

総務部長(処分の決定に限る。)


(34) 過料を決定すること。







(35) 市が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。







(36) 基金の運用計画を決定すること。





総務部長


(37) 市有財産の所管替えをすること。





同上


(38) 市有地(道路及び水路を除く。)に係る境界を確認し、境界標を設置すること。







(39) 行政財産の目的外使用を承認すること。




公有財産規則第43条第7号によるもの

総務部長(公有財産規則第43条第7号によるもの)


(40) 市有財産の処分に関すること。





同上


4 工事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

課長

部長

副市長

市長

(1) 標準単価を設定すること。




建設課長


(2) 設計図書の確認及び審査を行うこと。




財務課長


(3) 現場代理人申請(経歴書添付)を承認すること。






(4) 主任技術者申請(経歴書添付)を承認すること。






(5) 工事下請選定届を受理すること。






(6) 使用する材料及び機器類立会検査の承認を行うこと。






(7) 検査調書を検認すること。





財務課長


(8) 契約の実施に伴う監督職員を選任すること。






別表第2(第10条、第14条関係)

(令6訓令6・一部改正)

市民局長の専決事項

1 庁議の議題を発議すること。

2 市民局内会議を主宰すること。

3 市民局内の相互調整を行うこと。

4 市民局職員の事務分掌の決定に関すること。

5 市民局職員の指揮監督に関すること。

6 市民局副局長及び市民局課長の年次休暇の届出を受け、又は病気休暇、特別休暇及び介護休暇を承認すること。

7 市民局副局長及び市民局課長の服務管理及び研修に関すること。

8 市民局副局長及び市民局課長の内国旅行を命令し、復命を受けること。

9 臨時的任用職員等の任用の決定に関すること。

10 収入及び支出に関する事項

(1) 1件1,000万円以上の市収入の調定及び更正並びにその収入の通知をすること。

(2) 納入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。

(3) 収入の分割納付に関すること。

(4) 基準の定めのある収入の減免に関すること。

(5) 収入の徴収猶予に関すること。

(6) 1件100万円以上500万円未満の収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(7) 1件20万円未満の金銭の寄附受納に関すること。

(8) 1件100万円以上500万円未満の支出(返納)命令を行うこと。

(9) 1件100万円以上500万円未満の支出の更正及び振替に関すること。

(10) 1件100万円以上500万円未満の返納決定に関すること。

11 支出負担行為に関する事項

(1) 1件1万円以上5万円未満の食糧費に関すること。

(2) 1件20万円以上100万円未満の備品に関すること。

(3) 1件100万円以上200万円未満の補助金及び交付金に関すること。

12 契約及び工事等に関すること

(1) 契約の実施に伴う検査職員を選任すること。

(2) 市民局内で実施する工事の監理監督に関すること。

(3) 1件100万円以上500万円未満の契約に関すること。

13 軽易又は定例の許可、認可、承認、免許等の行政処分に関すること。

14 軽易又は定例の陳情、要望又は苦情を処理し、その顛(てん)末の確認に関すること。

15 所掌事務に係る公簿等による証明及び閲覧に関すること。

16 軽易又は定例の儀式、表彰式、イベントその他行事を行うこと。

17 軽易又は定例の説明会等の開催及び講師の委嘱に関すること。

18 管内の各種団体を指導すること。

19 市民局課長の事務引継書を確認すること。

20 所掌事務に係る市有財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

21 所掌事務に係る納入通知、督促及び過誤納の整理に関すること。

22 所掌事務に係る税外収入の滞納処分に関すること。

23 所掌事務に係る公の施設の利用許可及び使用料の徴収に関すること。

24 市民局に属する文書及び図書の整理並びに各種帳簿の調製及び備付けに関すること。

25 軽易又は定例の稟(りん)議、届出、進達、報告、照会、回答及び督促に関すること。

26 所掌事務に係る公用車の管理に関すること。

27 1から26までに掲げるもののほか、軽易なもの以外は本庁担当部長に合議を行うこと。

市民局課長の専決事項

1 主幹以下の職員の課内の配属に関すること。

2 課員の事務引継書を確認すること。

3 課員の扶養親族届及び通勤届を確認すること。

4 課員の時間外勤務に関すること。

5 課員の内国旅行を命令し、復命を受けること。

6 課員の年次休暇の届出を受け、又は病気休暇、特別休暇及び介護休暇を承認すること。

7 課員の服務管理及び研修に関すること。

8 1件100万円未満の所掌事務に関する契約に関すること。

9 文書の受理決定に関すること。

10 課内における文書の統括指導に関すること。

11 収入及び支出に関する事項

(1) 1件1,000万円未満の市収入の調定及び更正並びにその収入の通知をすること。

(2) 1件100万円未満の収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(3) 1件100万円未満の支出の更正及び振替に関すること。

12 支出負担行為に関する事項

(1) 光熱水費及び通信運搬費に関すること。

(2) 建物共済、自動車共済、賠償責任保険に関すること。

(3) 1件1万円未満の食糧費に関すること。

(4) 1件20万円未満の備品に関すること。

(5) 1件100万円未満の補助金及び交付金に関すること。

(6) 1件100万円未満の契約に関すること。

13 軽易又は定例の証明書、許可証等の交付に関すること。

14 所掌事務に係る軽易又は定例の市有財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

15 所掌事務に係る軽易又は定例の公の施設の利用許可及び使用料の徴収に関すること。

16 1から15までに掲げるもののほか、軽易又は定例の事務処理に関すること。

別表第3(第19条関係)

1 市長決裁事項

決裁者

代決者

市長

副市長、副市長不在のときは市長公室長

2 専決事項

専決者

代決者

副市長

主務部長

部長

次長又は主務課長

課長

主務副課長又は主務係長

市民局長

市民局副局長又は主務市民局課長

市民局課長

主務副課長又は主務係長

宍粟市事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年5月15日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第16号
平成22年8月27日 訓令第17号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成25年10月30日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成28年9月30日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年5月1日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年12月14日 訓令第12号
令和3年1月15日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年3月15日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第6号