○宍粟市光ケーブルネットワーク施設条例

平成21年3月6日

条例第4号

(設置)

第1条 地域内の住民及び事業所等に防災情報、緊急情報、行政情報等を提供するとともに、地域内の地上テレビ放送受信環境及び情報通信環境等の格差を解消し、高度情報化社会に適応した安全、安心で快適なまちづくりを推進するため、宍粟市光ケーブルネットワーク施設(以下「しそう光ネット」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) しそう光ネット 情報センター及びサブセンターから光変換器までの光ケーブル網、音声お知らせ装置の総称をいう。

(2) 情報センター及びサブセンター しそう光ネットを活用したサービスを行うための主要装置を配備した建物及び建物に附属する設備をいう。

(3) 音声お知らせ装置 行政情報告知サービスを受けるための端末装置をいう。

(4) 送信設備 情報センターと各サブセンター間、情報センター及びサブセンターから引込設備までの伝送路及びその途中に設置された設備をいう。

(5) クロージャー 送信設備から家屋等に引込線を分岐するための設備をいう。

(6) 引込設備 クロージャーから光変換器までの設備(クロージャーを除く。)をいう。

(7) 光変換器 光信号を電気信号に変換するため家屋等に設置する端末装置をいう。

(提供するサービスの種類)

第3条 しそう光ネットを活用して提供するサービスは、行政情報告知サービス、放送通信サービスその他しそう光ネットを活用することが適当と市長が認めるサービスとする。

2 行政情報告知サービスは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害その他の緊急情報の伝達

(2) 国、市その他の地方公共団体の広報事項の伝達

(3) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(4) その他市長が必要と認める地域情報の提供

3 放送通信サービスは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有線テレビジョン放送サービス及び有線ラジオ放送サービス

(2) インターネットへの接続その他の通信サービス

(情報センター及びサブセンターの名称及び所在地)

第4条 情報センター及びサブセンターの名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

宍粟市情報センター

宍粟市山崎町中広瀬133番地6

一宮サブセンター

宍粟市一宮町安積1347番地3

波賀サブセンター

宍粟市波賀町上野257番地

千種サブセンター

宍粟市千種町千草168番地

(引込設備の設置)

第5条 市長は、市内における居住の用に供する建物その他の建物について、別に定める基準により、当該設置に係る建物の所有者の承諾を得て引込設備を設置するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により市長が引込設備を設置した建物の所有者(以下「所有者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 引込設備の移転が必要なとき。

(2) 引込設備の廃止が必要なとき。

(3) その他しそう光ネットの管理運営上届出の必要があるとき。

(自己の都合による引込設備の移設)

第7条 所有者が自己の都合により引込設備の移設をしようとするときは、所有者自らが移設しなければならない。

(音声お知らせ装置の無償貸与)

第8条 市長は、第3条第2項の行政情報告知サービスを提供するため、別に定める基準に基づき、音声お知らせ装置を無償貸与する。

2 音声お知らせ装置の無償貸与は、1世帯又は1施設につき1台とする。

3 音声お知らせ装置の無償貸与を受けた者は、音声お知らせ装置を必要としない事由が発生したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(音声お知らせ装置の設置)

第9条 音声お知らせ装置の設置に係る宅内工事は、音声お知らせ装置の無償貸与を受けた者が、市長が別に定める指定工事事業者に依頼して実施するものとする。

(放送通信サービスの提供の方法)

第10条 放送通信サービスの提供は、市長が適当と認める放送通信事業者にしそう光ネットの一部を貸出しする契約を締結して行うものとする。

(放送通信サービス加入時負担金)

第11条 市長は、前条に規定する放送通信事業者が提供するサービスを受けようとする者から、当該放送通信事業者との初回の契約申込みの際に、18,182円を放送通信サービス加入時負担金(以下「加入時負担金」という。)として徴収する。ただし、加入時負担金には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 既に納めた加入時負担金は、返還しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(加入時負担金の減免)

第12条 市長が特に必要があると認めるときは、加入時負担金の全部又は一部を減免することができる。

(免責事項)

第13条 市長は、天災地変その他市の責めに帰することができない理由により、しそう光ネットにおいて提供するサービスの停止があっても、このことによって生じた損害については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によりしそう光ネットに損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに放送通信サービスの申込みをした者からは、加入時負担金は徴収しない。

(平成24年度から平成27年度までの特例)

3 第11条第1項の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成28年3月31日までに放送通信サービスの申込みをした者からは、加入時負担金は徴収しない。

(平成24年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

宍粟市光ケーブルネットワーク施設条例

平成21年3月6日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)