○宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。

(降給の種類及び事由)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 法第27条第2項に規定する職員を降給することができる場合は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 法第28条第1項の規定により降任された場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、その職に過員を生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(懲戒の手続)

第6条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第7条 減給は、6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(宍粟市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宍粟市条例第51号)第19条に規定する通勤手当に相当する費用並びに同条例第21条に規定する特殊勤務手当、同条例第22条に規定する時間外勤務手当、同条例第23条に規定する休日勤務手当及び同条例第24条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第8条 停職の期間は、1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第9条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者について、その情状がやむを得ない場合には、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の山崎町、一宮町、波賀町、千種町、宍粟郡広域行政事務組合、宍粟広域消防事務組合及び宍粟郡病院事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和59年山崎町条例第6号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年一宮町条例第18号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年波賀町条例第22号)、千種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年千種町条例第31号)、千種町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年千種町条例第32号)、宍粟郡広域行政事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年宍粟郡広域行政事務組合条例第3号)、宍粟広域消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成3年宍粟広域消防事務組合条例第8号)又は宍粟郡病院事務組合の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和50年宍粟郡病院事務組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 宍粟市一般職の職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに宍粟市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宍粟市条例第51号)附則第11項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第2項の規定は、宍粟市一般職の職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(宍粟市職員の降給の理由及びその手続効果に関する条例の廃止)

2 宍粟市職員の降給の理由及びその手続効果に関する条例(平成17年宍粟市条例第32号)は、廃止する。

(令和元年9月17日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)