○宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年宍粟市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 条例第3条第2項及び第6条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に送付しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 条例第4条第4項の規定による休職の期間が法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き当該任期を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和59年山崎町規則第2号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和41年一宮町規則第10号)又は職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年波賀町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)