○宍粟市職員の定年等に関する規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市職員の定年等に関する条例(平成17年宍粟市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(人事異動通知の交付)

第3条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、宍粟市職員の任免等に関する規則(平成17年宍粟市規則第22号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、宍粟市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年宍粟市条例第33号)附則第2項の規定による期限の延長について準用する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宍粟市職員の定年等に関する規則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第15号