○宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第45号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償並びに支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の適用範囲及び報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 月額で支給する特別職の職員の報酬は、在職の期間中毎月支給する。ただし、就職した月及び離職又は死亡した月の報酬は、その月の日数を基礎として、日割により計算した額を支給する。
2 年額で支給する特別職の職員の報酬は、年2回以内に分けてこれを支給することができる。ただし、就職、離職又は死亡の日が年の途中の場合においては、月額により計算した額を支給するものとし、前項ただし書の規定を準用する。
3 日額で支給する特別職の職員の報酬は、勤務日数により計算した額を支給する。
(重複給与の調整)
第4条 市の常勤の職員が、別表に掲げる職員を兼ねる場合は、その兼ねる職員としての報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第5条 別表に掲げる特別職の職員のうち、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員及び教育委員会委員が、定例的に開催される会議又は執行される職務以外に、特別の事情により臨時に開催される会議又は執行される職務にあたる場合は、1日2,000円の費用弁償を支給する。
(旅費の支給)
第6条 旅費は、特別職の職員がその職務を行うため市外に旅行したときに支給する。
2 前項の旅費の支給及びその方法は、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第3号に規定する農業委員会委員で、この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町、一宮町、波賀町及び千種町のそれぞれの委員であったものの報酬の額については、第3条別表に規定する額に関わらず、平成17年7月19日までの間は、合併前の山崎町特別職に属する非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年山崎町条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年一宮町条例第14号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年波賀町条例第5号)又は委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年千種町条例第13号)に規定するそれぞれの報酬額によるものとする。
附則(平成17年10月1日条例第233号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第254号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、老人保健福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会及び損害評価会の報酬については、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
3 法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月12日条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令6条例2・令6条例39・一部改正)
(単位 円)
区分 | 報酬 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 180,000 | |
委員 | 年額 | 144,000 | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 35,000 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 43,000 | |
会長職務代理者 | 月額 | 37,000 | ||
委員 | 月額 | 33,000 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 28,000 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 50,000 | |
議会選出者 | 月額 | 30,000 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |
委員 | 日額 | 9,000 | ||
公平委員会委員 | 委員長 | 日額 | 10,000 | |
委員 | 日額 | 9,000 | ||
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
固定資産評価員 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
図書館運営審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 | 60,000 | |
社会教育委員 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
民生委員推薦会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
資料館等運営協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
市医 | 年額 | 217,000 | ||
学校医 | 兵庫県立高等学校の学校医の報酬額に準じて任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校歯科医 | 兵庫県立高等学校の学校歯科医の報酬額に準じて任命権者が市長と協議して定める額 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 90,000 | ||
保育所嘱託医(歯科医を除く。) | 年額 | 学校医の報酬額と同額 | ||
保育所嘱託医(歯科医に限る。) | 年額 | 学校歯科医の報酬額と同額 | ||
特別職報酬等審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
公務災害補償等認定委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
公務災害補償等審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
都市計画審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
文化財審議委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
上下水道事業経営審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
臨時委員 | 日額 | 8,200 | ||
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
公共料金審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
総合計画及び地域創生戦略委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
風俗環境審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
防災会議 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
専門委員 | 日額 | 8,200 | ||
国民保護協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
専門委員 | 日額 | 8,200 | ||
介護認定審査会 | 委員長 | 日額 | 15,000 | |
委員 | 日額 | 12,500 | ||
障がい支援区分判定審査会 | 委員長 | 日額 | 15,000 | |
委員 | 日額 | 12,500 | ||
手話施策推進会議 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
行政不服審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
指定管理者選定審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
土地利用委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
学校給食センター運営委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
環境審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
環境保全協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
消防審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
表彰審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
若者の海外研修等支援事業審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
地籍調査推進委員 | 委員 | 日額 | 外業 | 8,000 |
内業 | 6,000 | |||
コンプライアンス委員会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
宍粟市いじめ問題対策委員会 | 委員 | 日額 | 35,000円を超えない範囲で任命権者が市長と協議して定める額 | |
宍粟市いじめ調査委員会 | 委員 | 日額 | 35,000円を超えない範囲で市長が定める額 | |
健康づくり推進協議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
宍粟市長等政治倫理審査会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
宍粟市空き家等対策協議会 | 委員 | 日額 | 30,000円を超えない範囲で市長が定める額 | |
宍粟市男女共同参画審議会 | 委員 | 日額 | 8,200 | |
審理員 | 審査請求に係る事件ごとに500,000円を超えない範囲で市長が定める額 | |||
その他法令又は規則若しくは要綱等により設けられた特別職の職員 | 他の条例に定めのあるものは、当該条例に定める額 | |||
他の条例に定めのないものは、予算の範囲内で市長が定める額 |