○宍粟市職員等の旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行(出張)する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、常勤の職員、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関(市の機関を除く。)から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たないときは、その差額を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載してこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、日当、宿泊費、食事料、移転費、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 旅行諸費は、有料道路の料金等、必要とした実費額を支給する。
7 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
8 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
10 移転費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることはできない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
2 旅客運賃は、現にその乗車に要する普通旅客運賃を支給する。
3 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、特別な場合を除き次の区分の基準によって、現にその乗車に要する急行料金を支給する。
(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道150キロメートル以上の場合は、特別急行料金
(3) 新幹線利用が必要な線路による旅行については、新幹線特別急行料金
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これ等のものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とするが、運賃に等級がある場合は、下級の運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、実費額による。
(旅行諸費)
第16条 連絡路航送船その他有料道路の料金又は駐車料(以下「有料料金等」という。)を必要とした場合には、旅行諸費定額に有料料金等の実費額を加算する。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食事料)
第19条 食事料の額は、別表第1の定額による。
2 食事料は、船賃又は航空賃のほか、別に食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第2による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族をその住所又は居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に掲げる額の合計額による。
(1) 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(4) 前号に規定する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 第6条第13項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張
(1) 交通機関を利用する必要のある場合はその車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に定める額の範囲内の実費額
(退職者等の旅費)
第25条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第27条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じて計算した旅費額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第28条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、長と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合は、長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(私用車による旅行)
第30条 職員が自家用自動車(私用車)によって旅行することは、これを禁止する。ただし、規則で定める場合で任命権者の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第31条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
別表第1(第17条、第18条、第19条、第24条関係)
日当、宿泊料及び食事料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | ||
東京都 (特別区) | 甲地方 | 乙地方 | |||
金額 | 2,200円 | 14,800円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に規定する甲地(東京都の特別区を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第21条関係)
移転料及び着後手当
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上150km未満 | 鉄道150km以上200km未満 | 鉄道200km以上250km未満 | 鉄道250km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上 |
移転料 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
107,000 | 123,000 | 130,000 | 137,000 | 144,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | |
着後手当 | 2日2夜分 | 3日3夜分 | 5日5夜分 |
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。