○宍粟市職員等の旅費に関する規則
平成17年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため、乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失したとき以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令等の記載事項及び様式は、旅行命令については宍粟市職員服務規程(平成17年宍粟市訓令第8号)様式第3号又は様式第4号を準用する。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の様式)
第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、宍粟市職員服務規程(平成17年宍粟市訓令第8号)様式を準用する。
2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、長が定める。
(航空賃の支給)
第8条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
(日当)
第9条 次に掲げる市、町又は村の区域に旅行する場合には、条例第17条に規定する日当は支給しない。
(1) 兵庫県内の市町
(2) 岡山県 西粟倉村、旧東粟倉村
(3) 鳥取県 若桜町
2 前項の規定に関わらず、条例第3条第4項に規定する職員以外の者、宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宍粟市条例第45号)に規定する特別職の職員及び宍粟市消防団条例(平成17年宍粟市条例第84号)に規定する消防団員が、その職務のために市外に旅行した場合は、1日当たり2,200円の日当を支給する。
3 第1項の規定に関わらず、宍粟市固定資産評価審査委員会条例(平成17年宍粟市条例第84号)第13条に規定する関係者に対し出席及び証言を求めた場合は、当該関係者に対し1日当たり2,200円の日当を支給する。
(日額旅費)
第10条 条例第23条第1項に規定する長が指定する旅行は、次のとおりとする。
(1) 次の場所における職場研修等のための旅行
ア 兵庫県庁
イ 兵庫県市長会
ウ 兵庫県後期高齢者医療広域連合
エ 上記のほか長が別に指定するもの
(2) 次の研修機関における研修のための旅行
ア 自治大学校
イ 自治研修所
ウ 上記のほか長が別に指定するもの
(1) 公用車等を利用し、若しくは乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、当該鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の事情により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該急行料金を支給しない。
(3) 交通機関の実情により公務の円滑な遂行が妨げられる等特別の事情があり、かつ、当該経路が次善のものと認められる旅行については、その経路に要した実費額を支給する。
(4) 条例第23条の規定により長が指定する旅行において、市の経費以外の経費又は旅費以外の市の経費から旅費に相当する経費が支給される場合には、日額旅費のうち当該旅費に相当する経費の額を支給しない。
(1) 上級諸機関及び関係諸団体の主催する会議等に出席する場合において通常の交通機関を利用しては、定刻に会議場に到着することができないと認められる場合
(2) 旅行者が出席しなければ招集した会議等の進行に支障がある場合で、自家用自動車(私用車)を使用することによりこれが解消すると認められる場合
(3) 特に任命権者が必要と認めた場合
(4) その他緊急やむをえないと認められた場合
2 前項の規定により承認を得て、自家用自動車(私用車)で旅行する場合において、同乗しようとする職員等がある場合、同乗しようとする職員等についても、任命権者の承認を得なければならないものとする。
第14条 前条第2項に規定する同乗者については、承認を得て同乗した区間の旅費はこれを支給しない。
第15条 前2条に規定する事項について、これを遵守せず、又はこれに違背した者については、旅費の一部又は全額を支給しないことができるものとする。
第16条 条例第30条の規定により、自家用自動車(私用車)によって旅行しようとする者は、旅行命令簿により承認を得なければならない。
第17条 自家用自動車(私用車)による旅行の承認を得た者は、特に交通関係諸法令を遵守し、交通の安全を確保するよう努めなければならない。
(補則)
第18条 この規則の実施について、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第10条、第12条及び別表を削る改正規定については平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の第9条、第10条、第12条及び別表を削る改正規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成23年8月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 日額旅費の額及び支給の範囲 |
1 第10条第1項第1号の職場研修等の日額旅費 | 1 派遣する全日数を通じ日当の4分の1の額 |
2 出発及び帰着の際の運賃 | |
3 次のいずれかの宿泊費 (1) 研修場所の機関が指定し、又は斡旋する宿泊施設に宿泊し通勤する場合の実費額 (2) 研修する職員の希望する場所において宿泊し通勤する場合((3)に該当する場合を除く。)の実費額。ただし、上限を月額5万円とする。 (3) 当該職員の親戚等縁故者の住居に宿泊し通勤する場合で、その宿泊の経費が確認できない場合は、他の場合との均衡を考慮し、宿泊の条件に応じて、長が定める額 | |
4 職場研修期間中の帰省運賃(30日以上の場合は1回、以降30日を超えるごとに1回とする。) | |
5 宿泊施設への移転及び宿泊施設からの帰省に要する費用について市長が別に定める額 | |
2 第10条第1項第2号の研修機関における研修の日額旅費(当該研修機関の宿泊施設で宿泊する場合) | 1 派遣する全日数を通じ日当の4分の1の額 |
2 出発及び帰着の際の運賃 | |
3 当該研修機関の定める経費相当額。ただし、食費に相当する額は除く。 | |
4 研修期間中の帰省運賃(30日以上の場合は1回、以降30日を超えるごとに1回とする。) | |
3 第10条第1項第2号の研修機関における研修の日額旅費(当該研修機関に宿泊施設がない場合) | 1 派遣する全日数を通じ日当の4分の1の額 |
2 次のいずれかの宿泊費及び交通費 | |
(1) 当該研修機関が指定し、又は斡旋する宿泊施設に宿泊し通勤する場合の実費額 (2) 研修する職員の希望する場所において宿泊し通勤する場合((3)に該当する場合を除く。)の実費額。ただし、上限を月額5万円とする。 (3) 当該職員の親戚等縁故者の住居に宿泊し通勤する場合で、その宿泊の経費が確認できない場合は、他の場合との均衡を考慮し、宿泊の条件に応じて、長が定める額 | |
3 研修期間中の帰省運賃(30日以上の場合は1回、以降30日を超えるごとに1回とする。) |
別表第2(第11条関係)
区分 | 支度料 | 日当 | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料その他外国旅行に必要と認める経費 |
金額 | 66,030円 | 3,800円 | 実費の額 |