○宍粟市会計規則

平成17年4月1日

規則第40号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入(第6条―第23条の3)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第28条)

第2節 支出(第29条―第40条)

第3節 支払(第41条―第49条)

第4節 小切手(第50条―第67条)

第4章 公金振替(第68条―第71条)

第5章 決算(第72条―第74条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第75条・第76条)

第2節 歳入歳出外現金(第77条―第80条)

第3節 有価証券(第81条―第85条)

第4節 一時借入金(第86条―第88条)

第7章 公金機関(第89条―第108条)

第8章 債権(第109条―第119条)

第9章 基金(第120条)

第10章 報告及び引継ぎ(第121条―第127条)

第11章 賠償責任(第128条―第130条)

第12章 検査(第131条―第142条)

第13章 帳簿、帳票及び証拠書類(第143条―第148条)

第14章 補則(第149条―第151条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、宍粟市(以下「市」という。)の財務(予算、契約並びに公有財産並びに物品の取得、管理及び処分の取扱いに係るものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、法及び政令に規定する財務に関する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 宍粟市組織条例(平成17年宍粟市条例第10号)第1条に規定する部局及び会計課(以下これらを「部」という。)並びに教育委員会事務局、農業委員会事務局及び議会事務局(以下これらを「事務局」という。)

(2) かい 宍粟市市民局及び出張所設置条例(平成17年宍粟市条例第11号)に規定する地方機関及びその他市の条例で定める公の施設並びに教育委員会の管理に属する出先機関(以下これらを「出先機関」という。)のうち、市長が指定するものをいう。

(3) 部局長 部及び宍粟市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第7号)第2条第1項の部の長(会計課にあっては、会計課長とする。)並びに農業委員会事務局及び議会事務局の事務局長の職にある職員

(4) かい長 かいに指定された出先機関の長をいう。

(5) 歳入管理者 市長又は歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 市長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(7) 支出命令者 市長又は支出命令をする権限を委任された者をいう。

(8) 契約担当者 宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)第2条に規定する契約担当者をいう。

(10) 基金管理者 市長又は基金を管理する権限を委任された者をいう。

(11) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 財務会計システム 財務及び会計に関する事務を、電子情報処理組織を使用して処理する電磁的システムをいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、部局及びかいに出納員を置く。

2 前項の規定により部局及びかいに置く出納員は、別に任命する者のほか、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 市長は、必要があるときは、部局及びかいに分任出納員及び経理員を置く。

4 前項の規定により、部局及びかいに置く分任出納員は市長が任命し、部局に置く経理員は当該部局長が、かいに置く経理員は当該かいのかい長が、それぞれ任命する。

5 第2項及び前項の場合において、出納員に充てられた者又は分任出納員若しくは経理員に任命された者が、事務局又は教育委員会の管理に属する出先機関の職員である者については、市長の補助機関である職員に任命されたものとする。

6 前項の規定により職員に任命された者が別表第1に掲げる職又は分任出納員若しくは経理員を免ぜられたときは、職員を免ぜられたものとする。

7 市長は、出納員及び分任出納員を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者の権限の委任)

第4条 市長は、会計管理者をして、部局及びかいに置く出納員に当該部局及びかいで所掌する事務に係る次に掲げる事務を委任させるものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管並びに占有動産の管理をすること。

(3) 現金、有価証券、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理をすること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、会計管理者をして、第12条の2第1項に規定する指定出納員に会計管理者が指定する現金の出納及び保管に係る事務を委任させるものとする。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その権限に属する事務の一部を出納員に委任させるものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、前3項の規定により、会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員をして、更に当該委任を受けた事務の一部を分任出納員(市税及び国民健康保険税並びにこれに付随する市税外収入の収入金にあっては経理員を含む。)に委任させるものとする。

(協議)

第5条 部局長は、次に掲げる事項については、総務部長に協議しなければならない。

(1) 事業の実施計画で特に重要若しくは異例と認められるもの又は将来予算措置を必要とするものを定めること。

(2) 国又は県に対し負担金、補助金、委託費等の交付の申請をすること。

(3) 委託料、負担金、補助金、交付金、貸付金、賠償金、投資金、出資金及び寄附金に係る事業実施計画及び支出負担行為を決定すること。

(4) 工事又は製造の請負契約を締結すること。

(5) 予算と関係を有する条例、規則その他の規程等の制定又は改廃をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が別に定める事項

2 部局長は、財務に係る制度及び手続と関係を有する条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第6条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、なるべくその納期限の15日前までに、調定決定書により調定しなければならない。ただし、第8条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入であってその性質上通知する前に調定することができないものについては、当該通知後、速やかに調定するものとする。

2 歳入管理者は、歳入の内容、科目及び納期限が同一であって同時に数人以上の納入義務者から収入しようとするときは、その内容を明らかにし、集合して調定することができる。

3 歳入管理者は、第13条の規定により会計管理者又は出納員から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

4 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、第1項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、歳入管理者において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行うことができる。

5 第1項の決定書には、当該調定に係る歳入の内容(収入の根拠及び金額の算定内容をいう。)を示す書類を添えなければならない。ただし、当該書類を添える必要がないと会計管理者が認めたときは、この限りでない。

(調定金額の増減等)

第7条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消しするときは、直ちに調定決定書により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 歳入管理者は、納入義務者が誤って納入義務のない歳入金を納付し、又は調定に係る金額を超えた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について、前条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、直ちに還付するときは、この限りでない。

(納入の通知)

第8条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税

(2) 利子割交付金、配当金交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金及び自動車取得税交付金

(3) 交通安全対策特別交付金

(4) 国庫支出金及び県支出金

(5) 市債

(6) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(7) 滞納処分費及び元本とあわせて納付させる違約金、延滞利息等

(8) 委託による物品の売払代金

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める歳入

3 第6条第4項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該期限の15日前までに行うものとする。ただし、歳入管理者において必要と認めるときは、調定後、直ちに行うことができる。

(納付書の発行)

第9条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、歳入を納付させるため、納入義務者に納付書を交付しなければならない。

(1) 第7条の規定により調定に係る金額を減額した場合において、歳入が納付されていないとき。

(2) 前条第1項の規定により納入通知書によって納入の通知をした後、分割納付の申出があった場合においてこれを認めたとき、その他法令の規定により分割して納付させるとき。

(3) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(4) 第14条の規定により納付された証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたとき。

(5) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなったとき。

(6) 納入義務者から納入通知書を亡失した旨の届出があった場合において、公金機関に納付させようとするとき。

(7) 第114条の規定により保証人に対して履行を請求するとき。

(8) 第115条の規定により履行期限の繰上げを決定したとき。

(9) 既に納入の通知をした歳入で、市の債務と相殺した場合において、その差額を納付させるとき。

2 歳入管理者は、地方譲与税その他納入の通知を要しない歳入を公金機関に受入れしようとするときは、納付書を作成し、これを当該公金機関に交付してその整理を行うものとする。

(口座振替の請求)

第10条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該公金機関に給付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)

第11条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等は、その支払地が納付しようとする公金機関(会計管理者又は出納員に納付するものにあっては総括店)の加入している手形交換所の交換取扱地域(この地域と同様に交換決裁ができる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)内にあるものとする。

(会計管理者等の直接収納)

第12条 会計管理者又は出納員(第4条第4項により委任された分任出納員を含む。以下この条、次条及び第76条において同じ。)は、第8条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接収納することができる。公金機関における取扱時間外の場合及び歳入管理者から申出がある場合であって直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により直接収納したときは、即納書を作成し、その領収書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げるものの交付をもって、これに代えることができる。

(1) 入場料、利用料等料金の一定しているもの 入場券、利用券等

(2) 市立幼稚園等における入学料、保育料等 部局長が別に定める領収書等

(3) 物品売払代金等金銭登録機を使用して収納するもの 金銭登録機による領収書

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により直接収納したときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

第12条の2 前条第1項の規定にかかわらず、市長が指定する出納員(以下「指定出納員」という。)は全ての歳入について直接収納することができる。

2 指定出納員は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、その領収書を当該納入者に交付するとともに、納入通知書等の一片を保存しなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の収納の場合に準用する。

(収納済等の通知)

第13条 会計管理者又は出納員は、公金機関から第92条第5項第93条第2項又は第102条第3項若しくは第4項の規定により、収納済通知書、歳入組入報告書又は未払金納付報告書(以下これらを「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、収納済通知書等を添えて行うものとする。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第14条 会計管理者又は出納員は、第94条の規定により公金機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、歳入管理者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の場合において公金機関から証券が送付されたときは、当該証券を持って納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第15条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第16条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(財産の差押え)

第17条 前条の場合において、財産の差押えについては、市長がその命じた職員をして行わせるものとする。

2 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第18条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき(法律の規定により時効の援用を要しないものであるときは、消滅時効が完成したとき。)

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより消滅したとき。

(4) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(5) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

3 かいにおいて不納欠損をしたときは、歳入管理者は、その旨を当該かいを所管する部局長に報告しなければならない。

(調定の繰越し)

第19条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、調定繰越決定書により決定し、翌年度の調定に繰り越さなければならない。

2 前項の決定書には、当初の調定年度、内容その他必要な事項を示す書類(当該書類に記載すべき事項を記録した登録電磁的記録を含む。)を添えなければならない。

(収入等の更正)

第20条 歳入管理者は、収入後、当該収入(収入に係る調定を含む。第22条において同じ。)の会計年度、会計区分、科目その他の事項の誤りを更正しようとするときは、収入更正決定書により決定しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、収入後、当該収入の会計年度、会計区分、科目その他の事項の誤りを更正しようとするときは、収入更正決定書により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第21条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決定書により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(調定等の通知)

第22条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、その旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第6条の規定により調定をしたとき。

(2) 第7条の規定により調定金額の増減等を決定したとき。

(3) 第18条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第19条第1項の規定により調定の繰越しを決定したとき。

(5) 第20条第1項の規定により収入の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第5号の決定の通知を受けた場合又は第20条第2項の規定による決定をした場合において、必要があるときは、その旨を更正通知書により総括店に通知しなければならない。

3 出納員は、第1項の規定により同項第5号の決定の通知を受けた場合又は第20条第2項の規定による決定をした場合において、必要があるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、その旨を更正決定書により総括店に通知しなければならない。

(徴収等の事務の委託)

第23条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者又は所管の出納員に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより公金を徴収し、若しくは収納し、又はこれら徴収し、若しくは収納した歳入を納付書により公金機関に払い込まなければならない。

3 前項の場合において、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書(当該内訳書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を会計管理者又は所管の出納員に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1か月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

5 前4項の規定は、法第243条の2第5項の規定により委託する場合及び同条第6項の規定により再委託する場合に準用する。

(令6規則38・一部改正)

(公金の収納の委託)

第23条の2 法第243条の2の5に規定する収納に関する事務を委託することができる歳入は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第173条の2第1項各号に規定する歳入

(2) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険料

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保険料

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく保育料

(6) 分担金

(7) 負担金

(8) 不動産売払代金

(9) 過料

(10) 損害賠償金(第12号に掲げる遅延損害金を除く。)

(11) 不当利得による返還金

(12) 第6号第7号及び第9号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第7号第8号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(令6規則38・全改)

(指定納付受託者の指定)

第23条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第24条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書又は会計年度、会計区分、科目、理由、所要見込額、配当予算の経理状況その他必要な事項を記載した書類によりこれを決定しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第25条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の決定をした後、当該支出負担行為の変更又は取消しをしようとするときは、その理由を明らかにし、支出負担行為の手続の例によりこれを決定しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第26条 支出負担行為担当者は、予算配当額から予算令達額を控除した額又は予算令達額を超えて、支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出負担行為担当者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為にあっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定める。

(支出負担行為の事前協議)

第28条 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により所管の会計管理者又は出納員に協議しなければならない。

(1) 公有財産及び重要物品の購入費

(2) 報償費(定例的なものは除く。)、補償費、補てん金及び賠償金で予定額1件200万円以上のもの

(3) 委託料、負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金及び寄附金で予定額1件400万円以上のもの

(4) 工事請負費で予定額1件500万円以上のもの及び備品購入費で予定額1件1,000万円以上のもの

(5) 修繕料で予定額1件500万円以上のもの

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第29条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者(以下「受取権者」という。)から提出のあった請求書に基づき支出決定書又は支出負担行為兼支出決定書により決定し、これにより会計管理者又は所管の出納員に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額が定まっているもの

(2) 還付金又は過年度未払金

(3) 法第243条の2第1項の規定により支出に関する事務を委託する場合において交付する資金に係る経費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 賠償金、投資金、出資金、積立金、寄附金又は繰出金

(6) 公務災害補償費(指定医療機関からの請求に係る療養補償費を除く。)

(7) その他会計管理者がその性質上やむを得ないと認めるもの

2 支出命令者は、支出の目的及び科目が同一であって同時に数人以上の債権者に支払をしようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出命令をすることができる。

3 第1項の決定書及び兼決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載し、又は記録されるべき事項が第1項の決定書若しくは兼決定書又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(契約規則第44条第5項の工事検査調書、物件検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

4 支出命令者は、第1項の支出命令をするときには、併せて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者又は所管の出納員に提示しなければならない。

(令6規則38・一部改正)

(資金前渡)

第30条 支出命令者は、政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 日々雇い入れられる者に対する賃金の支払に必要とする経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 講師等に対する謝金その他これに類する経費

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 常用的な又は軽微な経費で現金支払を必要とする経費

(8) 交際費

(9) 収入証紙、収入印紙、郵便切手、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

(10) 供託金

(11) 選挙の投票及び開票事務に要する経費

(12) 講習会、研修会その他の会合又は催物の開催場所において支払を必要とする経費

(13) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条に規定する保険料

(14) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(15) 法令で定められた書面その他請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費(以下「書面請求払経費」という。)

2 前項の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前受者」という。)は、当該支出命令者が指定する者(別表第4の左欄に掲げる経費にあっては、同表右欄に掲げる者)とする。ただし、別表第4に定める資金前受者に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡する必要があるときは、当該部局長又はかい長が指定した者に資金を前渡することができる。

3 部局長又はかい長は、前項ただし書の規定により資金前受者を指定したときは、直ちにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第31条 前条第1項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時支払を要する経費に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時支払を要する経費に係るもの(次号に係るものを除く。)は、毎1か月の所要予定金額以内

(3) 常時支払を要する経費に係るもののうち、遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費又は支払場所の一定しない経費で事務上必要のあるものは、毎3か月の所要予定金額以内

(概算払)

第32条 支出命令者は、政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 補償金及び損害賠償金

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する措置に要する経費

(3) 子ども・子育て支援法の規定による子どものための教育・保育給付等に要する経費

(4) 法第244条の2第3項に規定する指定管理者との協定に基づき支払う指定管理料

(5) 事前に経費を必要とするもののうち、特に会計管理者が認めた委託料

(令6規則38・一部改正)

(前金払)

第33条 支出命令者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 広告料

(3) 保険料

(4) 使用料及び賃借料

(5) 補償費

(6) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(繰替払)

第34条 会計管理者若しくは出納員又は公金機関は、政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、当該各号に定める収納金に係る現金から繰替払をすることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 当該下水道事業受益者負担金の収入金

(2) 物品を委託して売り払う場合におけるその売払手数料、当該物品の運賃その他これらに類する経費 当該物品の売払代金

2 公金機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により繰替払をしたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは、第71条の規定により振替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(精算等)

第35条 支出命令者は、資金前受者が支払を完了したときは、速やかにその者から精算調書を提出させて精算させなければならない。ただし、第31条第2号及び第3号に規定する常時支払を要する経費にあっては、当該年度分を一括して行うことができる。

2 給与その他の給付、児童手当、特例給付、日々雇い入れられる者に対する賃金、報償費及び書面請求払経費で支払確定額についての資金前受者にあっては、前項本文の規定にかかわらず、同項の調書を提出させることを要しない。

3 支出命令者は、概算払を受けた者がそれに相当する反対給付等をしたときは、速やかにその者から精算調書を提出させて精算させなければならない。

4 支出命令者は、前金払を受けた者がこれに相当する反対給付等をしたときは、速やかにその者から完了報告をさせてこれを確認しなければならない。ただし、反対給付等があったことが既に明らかである場合においては、完了報告をさせることを要しない。

(精算による追給又は返納)

第36条 支出命令者は、前条の規定による精算により追給又は返納を要するものがあるときは、追給するものにあっては支出負担行為兼支出決定書により、戻入するものにあっては歳出戻入決定書により決定しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入を決定したときは、返納者に返納通知書を交付して返納させなければならない。

(過誤払金の返納)

第37条 支出命令者は、現年度に属する歳出の誤払い又は過渡しとなった金額については、前条の規定に準じ歳出戻入決定書により決定し、返納させなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期以降における支給の際これを調整することができる。

2 支出命令者は、前条若しくは前項の規定による戻入金で出納閉鎖期限までに戻入済みとならないもの又は過年度に属する歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額で返納させる必要のあるものについては、速やかにその金額、理由その他必要事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(支出の更正)

第38条 支出命令者は、支出後、当該支出の会計年度、会計区分、科目その他の事項の誤りを更正しようとするときは、支出更正決定書により決定しなければならない。

2 会計管理者は、支出後、当該支出の会計年度、会計区分、科目その他の事項の誤りを更正しようとするときは、支出更正決定書により決定しなければならない。

(精算等の通知)

第39条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、直ちにその旨を当該調書又は決定書により、所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第35条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第36条第1項又は第37条第1項の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条第1項の規定により支出の更正を決定したとき。

(4) 次条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号の決定の通知を受けた場合又は前条第2項の規定による決定をした場合において、必要があるときは、その旨を更正通知書により総括店に通知しなければならない。

3 出納員は、第1項の規定により同項第3号の決定の通知を受けた場合において必要があるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、その旨を更正通知書により総括店に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第40条 市長は、法第243条の2第1項の規定により支出に関する事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者又は所管の出納員に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託に係る支出に関する事務を完了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、歳入の徴収の事務と併せて行う当該歳入に係る過誤納金の還付の事務については、当該事務の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したときは、当該事務について受託支払金計算書を作成し、これを支出命令者及び会計管理者又は所管の出納員に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1か月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

(令6規則38・一部改正)

第3節 支払

(支出命令の確認等)

第41条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

2 出納員は、前項の規定により確認をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(直接払)

第42条 会計管理者は、直接払をするものについては、支出命令の確認後速やかに支払金の内容及び支払金額を受取権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払をしようとするときは、受取権者から領収書を徴して、小切手を当該受取権者に交付するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、総括店に通知して、当該受取権者に現金の支払をさせることができる。

4 会計管理者は、前項の規定により総括店に現金の支払をさせるときは、その日の支払に係る資金の総額を総括店に交付するものとする。

5 会計管理者は、第29条第2項の規定により集合して支出命令のあったとき、又は特に必要があると認めるときは、隔地払の手続の例により支払をすることができる。

(隔地払)

第43条 会計管理者は、宍粟市山崎町の区域以外の区域(以下「隔地」という。)の受取権者に対する支払をしようとするときは、次条に定める区分に従ってしなければならない。

(隔地払の方法)

第44条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、総括店に対して隔地送金請求書により請求するとともに、当該受取権者に対して送金した旨を通知しなければならない。

2 隔地払は、次に定める区分により行うものとする。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関で支払を受けることができると認められる受取権者に対する支払金 送金通知書

(2) 交通不便その他特別の事情により指定金融機関又は指定代理金融機関で支払を受けることが困難と認められる受取権者に対する支払金 送金小切手(市の区域内の受取権者の場合を除く。)、振替払出証書又は為替証書

3 前項の規定にかかわらず、振替口座(加入者が払込料を負担するものに限る。)を有する受取権者に対する支払金については、振替払込書により行うことができる。

4 隔地払の方法による支払で緊急を要するものにあっては、第2項に規定する区分に従って電信により行うことができる。

(口座振替払)

第45条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は別に定める金融機関に預金口座を有する受取権者から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出のあるときは、口座振替請求書により総括店に口座振替払の請求をするとともに、当該受取権者に口座振替の方法により支払をした旨を口座振替通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する口座振替払の申出は、請求書等にその旨、振替先金融機関名、預金種別及び口座番号を記載して行わなければならない。

(資金の交付)

第46条 会計管理者は、第44条又は前条の規定による隔地払又は口座振替払の請求をしようとするときは、当該請求をする日に総括店に対して当該資金を交付するものとする。

2 前項の場合において、給与、恩給等で支払日の定めのあるものは、当該支払日に資金を交付するものとする。ただし、指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関を支払金融機関とするものについては、当該支払日の前日に資金を交付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により総括店に資金を交付したときは、総括店から受領書を徴するものとする。

(隔地払及び口座振替払の変更又は取消し)

第47条 会計管理者又は出納員は、第97条第4項又は第98条第2項の規定により総括店から隔地払又は口座振替払ができなかった旨の通知を受けたときは、隔地払又は口座振替払の請求の正否を調査し、その結果必要があるものについては、所要の事項を支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項に規定する通知があった場合において資金の返納を要するものがあるときは、返納通知書を所管の会計管理者又は出納員を経て総括店に交付し、当該資金を返納させるものとする。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定による調査の結果、隔地払及び口座振替払の内容の変更又は取消しの必要があるときは、その旨を総括店に通知しなければならない。

(隔地払に係る未払金の支払)

第48条 会計管理者又は出納員は、送金通知書を損傷した者又は亡失した者から支払の請求を受けた場合において、当該送金通知書が総括店に資金を交付してから1年未満のものであるときは、払渡店(送金通知書により公金の支払場所として指定された指定金融機関又は指定代理金融機関をいう。以下同じ。)の未払証明を受けた送金通知書亡失届を提出させ、これにより当該払渡店に通知して支払をさせるものとする。この場合において、送金通知書を損傷したものにあっては、当該送金通知書を徴するものとする。

2 会計管理者は、送金通知書を損傷した者又は亡失した者から支払の請求を受けた場合において、当該送金通知書が総括店に資金を交付した後1年を経過したものであるときは、支出の手続の例により支払をするものとする。この場合において、当該送金通知書又は送金通知書亡失届を徴するものとする。

3 会計管理者又は出納員は、受取権者に送付した送金通知書が、受取権者の受領前に亡失したこと及び当該支払が未済であることを確認したときは、払渡店に通知してその支払の停止を行い、さらに、会計管理者は送金通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と朱書し、当該送金通知書を受取権者に送付するとともに、払渡店に再発行の旨の通知をしなければならない。

(引去金の措置)

第49条 会計管理者は、支払をする際に控除するもののうち、歳入に収入する労働保険料及び歳入歳出外現金に受け入れる所得税、住民税、社会保険料(労働保険料を除く。)その他の引去金については、公金振替書による振替又は所定の納期に納付若しくは払込みを行うものとする。

第4節 小切手

(小切手)

第50条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式持参人払小切手とする。

2 会計管理者は、官公署又は公金機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定するもののほか、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、必要があると認めるときは、線引きをすることができる。

(公印及び小切手帳の保管)

第51条 会計管理者は、その公印及び小切手帳をその指定する職員に保管させるものとする。

2 出納員は、その公印を自ら保管しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により指定された職員は、その公印及び小切手帳をそれぞれ別の箇所に保管しなければならない。

(小切手の作成及び押印)

第52条 会計管理者は、小切手の作成及びその公印の小切手への押印をその指定する職員にさせるものとする。

(使用小切手帳の数)

第53条 会計管理者の使用する小切手帳は、常時1冊とする。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(小切手の振出し)

第54条 会計管理者は、支出決定書その他支出(歳入戻出を含む。)を決定した書類又は出納員の支出命令の確認の通知に基づかないで小切手を振り出してはならない。

2 会計管理者は、支払計画示達額の範囲を超えて小切手を振り出してはならない。

(小切手の記載)

第55条 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に、チェックライターを用いてアラビア数字により表示し、その頭部に円符号を、その末尾に終止符号を付さなければならない。

(小切手の振出番号)

第56条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、欠番とし、他に使用してはならない。

(小切手振出原符及び小切手振出済通知書の記載等)

第57条 前2条の規定は、小切手振出原符及び小切手振出済通知書について準用する。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第58条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取権者に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第59条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権者であることを確認して交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済の通知)

第60条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに総括店に小切手振出済通知書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により総括店に小切手振出済通知書を交付したときは、その授受を明らかにしておかなければならない。

(記載事項の訂正)

第61条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 会計管理者は、券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、訂正個所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して公印を押印しなければならない。

3 前2項の規定は、小切手振出原符及び小切手振出済通知書について準用する。

(書損小切手)

第62条 会計管理者は、書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳にそのまま残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第63条 会計管理者は、小切手整理簿に、振出日ごとに、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、当該記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかについて検査しなければならない。

2 前項に規定する検査は、会計管理者の指定する者が行うものとする。

(小切手の確認)

第64条 会計管理者の振り出す小切手を調査確認するため、小切手確認者を置く。

2 小切手確認者は、市長が指定した者とする。ただし、この者に事故があるときは、その職務代理者とする。

(小切手の償還等)

第65条 会計管理者は、振出日付から1年未満の小切手について、損傷した小切手の所持人又は小切手を亡失した者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、小切手償還通知書により総括店に通知して支払うものとする。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

2 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について、当該小切手の所持人又は当該小切手を亡失した者から償還の請求を受けたときは、これを調査し、支出の手続の例により支払しなければならない。この場合においては、当該小切手又は除権判決書を徴するものとする。

(小切手帳の受領及び返還)

第66条 会計管理者は、小切手帳を必要とするときは、総括店に請求し、受領書と引替えに小切手帳の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、使用中の小切手帳が会計年度(出納整理期間を含む。)の終了その他の理由により不用となったときは、当該小切手帳の未使用の小切手用紙(廃棄分を除く。)を速やかに総括店に返還してその受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手振出原符とともに保存しなければならない。

(会計管理者等の印鑑の届出)

第67条 会計管理者及び小切手確認者は、小切手に押印する印鑑を総括店に届け出ておかなければならない。

第4章 公金振替

(公金振替)

第68条 次に掲げる場合においては、その収支は公金の振替によって行うことができる。

(1) 同一会計内又は会計相互間の収入及び支出(戻入及び戻出を含む。以下この条において同じ。)

(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金との間又は歳入歳出外現金内の収入及び支出

(3) 歳入歳出と基金との間又は基金相互間の収入及び支出

(4) 本庁とかい相互間又はかい相互間の収入及び支出

第69条 削除

第70条 削除

(振替決定書)

第71条 第68条の規定により収支の公金の振替を行う場合は、振替決定書を作成し会計管理者に提出しなければならない。

第5章 決算

(出納事務整理期間)

第72条 歳入金及び歳出金に係る出納事務については、会計年度経過後3か月以内にその整理を完了しなければならない。

(決算の資料)

第73条 部局長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所掌に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 部局長は、総務部長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する公金振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 翌年度歳入の繰上充用をする場合

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(現金の保管)

第75条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関への預金その他の方法により保管するものとする。

2 出納員又は資金前受者は、即時払込み又は支払をする金額を除き、その保管現金を金融機関に預金しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、確実な方法で手元に保管し、又は金融機関に保護預けをすることができる。

(現金の払込)

第76条 会計管理者又は出納員は、第12条及び第12条の2の規定により直接収納した現金を即日又は翌日(その日が公金機関の休業日に当たるときは、その日の直後の公金機関の営業日)中に現金払込書により公金機関に払い込まなければならない。ただし、収納し保管している現金が5万円未満の場合は、収納した日から5日(公金機関の休業日を除く。)以内に取りまとめて公金機関に払い込むことができる。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第77条 歳入歳出外現金は、その内容に応じ、別表第5に定める区分に従って整理しなければならない。

2 部局長又はかい長は、前項の区分により難い場合においては、会計管理者の承認を得て新たに目を設けることができる。

(歳入歳出外現金の受払い)

第78条 歳入管理者は、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金受入決定書により受入れを決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 歳入管理者は、歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決定書により払出しを決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に払出命令をするものとする。

(納付及び還付)

第79条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、納付書により公金機関に納付させることができる。

2 歳入管理者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、所管の会計管理者又は出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第80条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、この節に規定するもののほか、第2章第3章第6章第1節及び第7章の規定の例によって行うものとする。

第3節 有価証券

(有価証券の出納通知)

第81条 歳入管理者、契約担当者又は物品管理者は、有価証券の受払いをしようとするときは、その旨を書面で所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(有価証券の保管)

第82条 会計管理者又は出納員は、前条の規定による通知により有価証券の保管をするときは、その証券の提出者に有価証券保管証を交付するものとする。

(有価証券の寄託)

第83条 会計管理者又は出納員は、その保管する有価証券を総括店又は確実な金融機関(以下「総括店等」という。)に寄託しなければならない。ただし、数日中に払渡しを必要とする場合又は特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により有価証券を寄託しようとするときは、これに有価証券寄託書を添えて総括店等に提出し、その預り書を徴さなければならない。

(寄託有価証券の払出し)

第84条 会計管理者又は出納員は、前条の規定により寄託した有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券払出請求書により総括店等に請求しなければならない。寄託した有価証券の利札の払出しをしようとするときも、また同様とする。

(保管有価証券の処分)

第85条 政令第168条の7の規定により市が保管する有価証券が市に帰属したときは、これを換価処分して歳入に収入するものとする。

第4節 一時借入金

(一時借入金の借入れ等)

第86条 市長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金受入決定書により借入れを決定し、納付書を発行するものとする。

2 市長は、前項の規定により借入れの決定をしたときは、速やかにその旨を一時借入金受入決定書により会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の返済等)

第87条 市長は、一時借入金の返済をしようとするときは、一時借入金払出決定書により返済を決定し、これにより会計管理者に払出命令をするものとする。

(一時借入金の出納)

第88条 一時借入金の出納については、この節に規定するもののほか、第2章及び第3章の規定の例によって行うものとする。

第7章 公金機関

(総括店)

第89条 市長は、公金機関における公金の収納及び支払の事務(以下「公金の出納事務」という。)並びにこれらに付随する事務を総括するため、総括店を定めるものとする。

(取りまとめ店)

第90条 会計管理者は、公金機関において収納した公金を取りまとめるため、取りまとめ店を指定するものとする。

(領収印等の備付)

第91条 公金機関は、取扱日付及びその店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備えなければならない。

(公金の収納手続)

第92条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては併せて証券受領の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、納入通知書等の一片を保存しなければならない。この場合において、収納した現金については、即日、当該公金機関の市の預金口座に受け入れするものとする。

2 公金機関が前項の規定により証券によって収納したときは、その納入者その他必要な事項を明確に記録しておかなければならない。

3 取りまとめ店以外の公金機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、公金受入報告書を作成し、これに収納済通知書を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。

4 取りまとめ店は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により公金受入報告書の送付を受けたときは、直ちに当該公金受入書及び収納済通知書を総括店に送付しなければならない。

5 総括店は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により公金受入報告書及び収納済通知書の送付を受けたときは、直ちにその内容を会計管理者に通知するとともに、当該収納済通知書を所管の会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第93条 公金機関は、第10条の規定により納入義務者から給付金口座振替請求書の提出があったときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 公金機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(証券が不渡りになった場合の措置)

第94条 公金機関は、現金に代えて納付され、又は払込みのあった証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該証券が会計管理者又は出納員から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者又は出納員に送付し、その他のものであるときはこれを第14条の規定に準じて還付しなければならない。

(小切手振出済の通知に係る記録)

第95条 総括店は、第60条第1項の規定により会計管理者から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、支払未済の管理のために必要な記録をしなければならない。

(現金の支払等)

第96条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 記載事項について記載漏れがないか。

(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものでないか。

(4) 金額の表示を訂正したものでないか。

(5) 小切手が著しく汚損し、又は記載事項が著しく不鮮明なものでないか。

(6) 小切手確認者(代理者を含む。)の認印のないもの又はその届出の印鑑と相違するものでないか。

2 総括店は、前項の規定により小切手の提示を受けて支払をしたときは、支払未済の管理のために必要な記録をしなければならない。

3 総括店は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

(隔地払)

第97条 総括店は、第44条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに隔地払の手続をしなければならない。

2 総括店は、送金通知書により支払をするものについては、直ちにその内容を払渡店に通知しなければならない。

3 払渡店は、受取権者から送金通知書の提示を受けたときは、前項の規定により通知された内容と照合し、相違がないときは、送金通知書に領収した旨の記名押印を徴して現金を支払い、その旨を総括店に通知しなければならない。

4 総括店は、受取権者の氏名等の誤りその他の理由により送金小切手等の返送があったときは、速やかにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(口座振替払)

第98条 総括店は、第45条第1項の規定により口座振替払の請求を受けたときは、直ちに口座振替払の手続をしなければならない。

2 総括店は、口座振替払の手続をしたもののうち、振替先金融機関に受取権者名義の預金口座がない等の理由により口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替払の変更又は取消し)

第99条 総括店は、第47条第3項の規定により隔地払及び口座振替払の請求の内容の変更又は取消しの通知を受けたときは、直ちに変更又は取消しの手続をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定による隔地払又は口座振替払の請求の取消しの手続をしたときは、直ちに返納通知書により、当該資金を返納しなければならない。

(未払証明の措置等)

第100条 払渡店は、第97条第2項に規定する通知を受けたものについて、受取権者から未払証明の請求があったときは、これを確認し、送金通知書亡失届に未払である旨を証明しなければならない。

2 払渡店は、前項の規定により未払の証明をしたものにあっては、第48条第1項の規定による会計管理者又は出納員の通知によらなければ現金の支払をしてはならない。

(更正の措置)

第101条 総括店は、所管の会計管理者又は出納員に送付した収納済通知書について、会計年度、会計区分、所管部局又はかいその他の誤りを発見したときは、直ちにその旨を当該会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 総括店は、第22条第2項又は第39条第2項の規定により会計管理者から更正通知書の送付を受けたときは、直ちにこれにより更正しなければならない。

(支払未済額の繰越し等)

第102条 総括店は、出納閉鎖後、直ちに小切手振出済通知書により、小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ、整理をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属に係る小切手について支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 総括店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 総括店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち、交付の日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第103条 総括店は、所管の会計管理者又は出納員から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにこれにより振替をしなければならない。

(日報)

第104条 取りまとめ店は、毎日、当日の公金の収納額を総括店に報告しなければならない。

2 総括店は、毎日の公金の収納額、支払額及び預金現在額を翌日中に会計管理者に報告しなければならない。

(月報)

第105条 総括店は、毎月の公金の収納額又は支払額を翌月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次条に定める経理区分に従って行うものとする。

(経理方法)

第106条 総括店は、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理するものとする。

2 前項に定めるもののほか、総括店は一時借入金及び保管転換(現金の保管を総括店とそれ以外の金融機関との間で移動させることをいう。)の出納を区分して整理しなければならない。

(月計対照表)

第107条 総括店は、毎月、会計年度別に歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び各基金に属する現金について、歳入金月計対照表、歳出金月計対照表、歳入歳出外現金月計対照表及び基金月計対照表を作成し、翌月6日までに会計管理者に提出し、その証明を受けなければならない。

(証拠書類の整備)

第108条 総括店は、隔地送金請求書、口座振替請求書、小切手振出済通知書、公金振替書その他公金の収納及び支払の証拠書類を第106条に定める経理区分に従って整備の上保存しなければならない。

第8章 債権

(債権の調査確認)

第109条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

(債権発生等の通知)

第110条 債権が発生し、又は市に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに、前条に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。市に所属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知ったときも、また同様とする。

(債権の会計管理者又は出納員への通知)

第111条 歳入管理者は、第109条の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(債権の種類)

第112条 市に所属する債権は、別表第6に定める種類に区分して整理するものとする。

(歳出戻入金債権の督促)

第113条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第15条の規定に準じ督促しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第114条 歳入管理者は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第115条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(債権の申出)

第116条 歳入管理者は、その管理する債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は債務者の財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、市が法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により裁判所その他の関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第117条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、金融機関その他保証人から保証書を徴さなければならない。

4 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため必要があると認めるときは、増し担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(徴収停止)

第118条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第119条 歳入管理者は、その管理する債権について、政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、年5パーセントとする。

第9章 基金

(基金の管理)

第120条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第2章第3章第6章第1節及び第3節並びに第8章物品規則並びに宍粟市公有財産規則(平成17年宍粟市規則第43号)の規定に準じ行わなければならない。

第10章 報告及び引継ぎ

(市長への報告)

第121条 会計管理者は、毎月の公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管状況を、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(月計計算書)

第122条 かいの出納員は、毎月、会計年度別にそのかいの歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金について、それぞれの月計を会計管理者に報告しなければならない。

2 第31条第2号及び第3号の規定による常時支払を要する経費に係る資金前受者は、当該資金について、毎月、前渡資金月計計算書を作成し、預金したものについては預金先の預金現在高証明書を添えて、翌月9日までに所管の会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(年計算書)

第123条 出納員は、毎会計年度3月末現在における重要物品計算書、債権計算書及び基金計算書を作成し、5月31日までに所属長を経て所管の部局長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項の規定により計算書の提出を受けたときは、これにより集計表を作成し、当該計算書とともに6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 総務部長は、毎会計年度3月末現在における公有財産現在高報告書を作成し、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(交代の場合の計算書)

第124条 出納員又は資金前受者が交代したときは、その後任者が前2条に規定する計算書を作成するものとする。ただし、特別の理由があるときは、部局長又はかい長は、当該後任者以外の職員を指名してその者にこれを行わせることができる。

(交代の場合等の引継ぎ)

第125条 出納員、分任出納員、資金前受者又は占有動産を管理する者が交代したときは、これらの前任者は、引継書及び引継目録各2通を作成し、交代の日から7日以内にその保管又は管理する現金、有価証券、物品、占有動産及び帳簿書類(証拠書類を含む。以下同じ。)をその後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合は、出納員にあっては交代の日の前日現在の歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の状況を記載した書類を作成し、資金前受者にあっては前渡資金計算書を第122条の規定に準じて作成し、預金現在高証明書を添えて、これを引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、部局長又はかい長が指名する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

4 後任者が事故その他の理由により引継ぎを受けることができないときは、部局長又はかい長の指名する他の職員が後任者に代わって引継ぎを受けるものとする。

5 出納員の所掌する事務の全部又は一部が他の出納員の所管となったときは、前各項の規定に準じ引継ぎを行うものとする。

(引継手続)

第126条 前条の規定により引継ぎをする場合は、部局長又はかい長の立会いの下に、引継書及び引継目録と現金、有価証券、物品、占有動産及び帳簿書類と照合確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳をもって引継目録の記載に代えることができる。

(改廃等の場合の引継ぎ)

第127条 市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、組織等の改廃によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長の指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定は、出納員又は第4条第4項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員についても準用する。

第11章 賠償責任

(補助職員の指定)

第128条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、別表第7のとおりとする。

(令6規則38・一部改正)

(現金の亡失等報告書)

第129条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者(共用物品にあっては、使用責任者とする。)は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等報告書を所属長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、当該亡失又は損傷に対する意見書を付さなければならない。

2 所属長は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が市に損害を与えたと認めたときは、直ちにその状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

3 所属長は、第1項に規定する亡失等報告書及び意見書並びに前項に規定する報告書を市長に提出したときは、直ちにこれらの書類の副本を会計管理者及び所管の部局長に送付するものとする。

(令6規則38・一部改正)

(認定通知)

第130条 市長は、法第243条の2の8第1項及び第128条に規定する職員が法第243条の2の8第1項に規定する行為によって市に損害を与えたものでないと認めたときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するとともに、会計管理者及び所管の部局長にその旨通知するものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる場合に準用する。

(1) 市長が、法第243条の2の8第1項及び第128条に規定する職員が法第243条の2の8第1項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めたとき。

(2) 市長が、法第243条の2の8第1項及び第128条に規定する職員に対して賠償を命じたとき。

(令6規則38・一部改正)

第12章 検査

(検査)

第131条 市長は、財務事務の執行の適正を期するため次に掲げる者に対して検査を行うものとする。

(1) 部局長、かい長及び市長の権限に属する事務の委託を受け、又は当該委任された事務の専決をする者

(2) 出納員及び第4条第4項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員

(3) 資金前受者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を会計管理者をして行わせるものとする。

(検査事項)

第132条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 債権及び基金の管理に関すること。

(5) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管並びに占有動産の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(8) 出納員及び資金前受者の交代又は引継ぎに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(検査員)

第133条 検査は、会計管理者が命じる検査員をして行わせるものとする。

2 検査員は、検査の際、検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査実施の通知)

第134条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(検査時間)

第135条 検査は、執務時間内に行うものとする。ただし、会計管理者又は検査員において必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第136条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき、又は不適当なときは、検査実施の際検査員をして通知させるものとする。

(検査の立会い)

第137条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむを得ない事情により検査に立ち会うことができないときは、部局長又はかい長の指名する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第138条 検査員は、検査の際重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、会計簿冊の検査を行ったときは、関係帳簿に検査した旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(検査の復命)

第139条 検査員は、検査を行ったときは、検査復命書を作成し、第136条の規定により徴した書類を添えて帰庁後5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(検査結果についての質問)

第140条 会計管理者は、検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴することができる。

(自己検査)

第141条 部局長又はかい長は、当該部局又はかいの出納員、分任出納員及び経理員に対し、その所掌する現金及び物品(占有動産を含む。以下この条において同じ。)の出納及び保管の事務並びに現金、物品及び債権の記録管理の事務について検査しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第142条 第133条から第140条までの規定は、公金機関における公金の収納又は支払の事務、これらに関する経理事務及び公金の預金について検査をする場合並びに公金の徴収若しくは収納に関する事務又は支出に関する事務の委託を受けた者について当該委託に係る事務の検査をする場合に準用する。

(令6規則38・一部改正)

第13章 帳簿、帳票及び証拠書類

(備付帳簿)

第143条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金の総括に関する帳簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

 公有財産、重要物品及び債権の総括に関する帳簿

 一時借入金に関する帳簿

 小切手整理簿

(2) 出納員

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 債権現在高簿

 有価証券出納簿

 備品出納簿

 消耗品出納簿

 郵便切手出納簿

 材料品出納簿

 生産品出納簿

 動物出納簿

 基金に属する物品出納簿

(3) 総務部長

予算に関する台帳

(4) 歳入管理者

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

(5) 支出命令者

 支払計画差引簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

(6) 基金管理者

基金に関する帳簿

(7) 資金前受者

前渡資金差引簿

(8) 総括店

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 支払未済繰越金整理簿

2 前項第2号の規定は、第4条第4項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員について準用する。

3 消耗品で受入れ後直ちに払出しするものにあっては、第1項の規定にかかわらず、記録することは要しない。

4 一覧式カード、図書台帳等により物品の出納を記録するときは、これをもって第1項に規定する帳簿に代えることができる。

(帳票の編てつ)

第144条 次の各号に掲げる者は、歳入歳出予算の収入状況及び現金の受払状況を明らかにするため、当該各号に掲げる帳票を作成し、これを編てつしなければならない。

(1) 会計管理者及び出納員

 収入個別表

 支出個別表

 歳入歳出外現金個別表

(2) 歳入管理者

 歳入予算整理表

 収入個別表

(3) 支出負担行為担当者及び支出命令者

 歳出予算整理表

 支出個別表

2 かいにおける歳入管理者又は支出命令者若しくは支出負担行為担当者は、前項の規定にかかわらず、収入個別表又は支出個別表の編てつを要しない。

(証拠書類)

第145条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定決定書を含む。)

(2) 収入更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(3) 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)

(4) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(5) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 精算調書

(3) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(4) 予算流用決定書

(5) 支出更正決定書

3 第1項第1号第2号及び第5号の証拠書類は、歳入管理者が管理するものとする。

4 証拠書類は、一般会計又は特別会計に大別し、歳入金及び歳出金についてそれぞれ別冊として編てつしなければならない。

5 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

6 証拠書類は、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(証拠書類の提出)

第146条 証拠書類を管理している者は、会計管理者から歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類の提出を求められたときは、速やかにこれらの証拠書類を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により提出された証拠書類の検査を完了したときは、速やかにこれらの証拠書類を証拠書類を管理している者に返却するものとする。

3 常時支払を要する経費に係る資金前受者は、その支払の証拠書類を第122条に規定する月計計算書に添えて、所管の会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(金額の表示)

第147条 会計に関する書類及び帳簿に記載する金額その他の数字については、アラビア数字を用いなければならない。

2 会計に関する書類の首標金額は、訂正することができない。

(帳簿、帳票及び証拠書類の保存年限)

第148条 帳簿、帳票及び証拠書類の保存年限は、別表第8に定めるところによる。

2 即納書の原符又は小切手若しくは公金振替書の原符の保存年限は、年度経過後3年間とする。

第14章 補則

(通知の省略)

第149条 この規則による歳入管理者、支出負担行為担当者、支出命令者、契約担当者、物品管理者及び基金管理者の間における通知について、その通知に係る双方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。

(かい以外の出先機関の準用)

第150条 第18条第3項の規定は、市長の権限をかい以外の出先機関の職員に事務の一部を委任した場合に準用する。

(取扱いの特例)

第151条 市長は、収入、支出その他の取扱いでこの規則の規定により難いものについては、特例を定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町財務規則(昭和41年山崎町規則第9号)、一宮町財務規則(昭和41年一宮町規則第23号)、波賀町財務規則(昭和59年波賀町規則第7号)又は千種町財務規則(平成13年千種町規則第4号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(宍粟市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により在職する収入役が在職する間は、第9条の規定による改正後の宍粟市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第9条の規定による改正前の宍粟市会計規則第2条、第3条及び第17条中「吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年6月30日規則第22号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第52号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(宍粟市公印規則の一部改正)

2 宍粟市公印規則(平成17年宍粟市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年9月27日規則第29号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宍粟市公印規則の一部改正)

2 宍粟市公印規則(平成17年宍粟市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(宍粟市公印規則の一部改正)

2 宍粟市公印規則(平成17年宍粟市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年4月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第51号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第36号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年12月17日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の宍粟市会計規則第23条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

部局又はかい

部局の出納員

会計課

課長

市長公室

地域創生課長

総務部

総務課長

市民生活部

税務課長

健康福祉部

高年福祉課長

産業部

農業振興課長

建設部

水道管理課長

教育委員会事務局

教育総務課長

農業委員会事務局

事務局長

議会事務局

課長

かいの出納員

一宮市民局、波賀市民局及び千種市民局

まちづくり推進課長

三方町出張所

所長

生涯学習センター学遊館

館長

市立図書館

館長

歴史資料館

館長

市立山崎学校給食センター

所長

市立一宮波賀学校給食センター

所長

市立ちくさ学校給食センター

所長

別表第2(第27条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

参考

1 報酬、給料及び職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支出決定書(退職手当にあっては退職手当計算書死亡による退職手当にあっては戸籍謄本又は抄本)


2 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書共済費負担明細書納入告知書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書支出決定書病院等の請求書領収書又は証明書戸籍謄本又は抄本死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書支出決定書


5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書内訳書


6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書請求書旅行依頼書


7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書請求書


8 需用費及び役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書請書見積書単価契約書(請求書)

後納契約、単価契約又は長期継続契約によるものは括弧書によることができる。

9 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)。ただし、長期継続契約に係る委託料で契約締結年度の翌年度以降に係るものは4月1日

契約金額(請求金額)。ただし、長期継続契約に係る委託料は、契約金額のうち当該年度に係る相当額

契約書請書見積書単価契約書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書単価契約書(請求書)

後納契約、単価契約又は長期継続契約によるものは括弧書によることができる。

11 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書請書見積書仕様書単価契約書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書請書単価契約書(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

13 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)

交付決定通知金額(請求金額)

内訳書交付決定通知の写し(請求書)

交付決定を要しないもの又は利子補給金の類は括弧書によることができる。

14 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書支給内訳書


15 貸付金

貸付を決定するとき

貸付しようとする額

貸付決定通知の写し契約書確約書


16 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書請求書契約書判決書謄本


17 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書内訳書還付決定書小切手又は支払拒絶証書請求書借入れに関する書類の写し


18 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資しようとする額

申請書申込書


19 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書


20 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

申請書申込書内訳書


21 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書納入告知書


22 繰出金

繰出しを決定するとき

繰出ししようとする額

内訳書


(注)

1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出をすべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立って別表第2により整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。なお、この場合最初の継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日等を付記すること。

別表第3(第27条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

参考

1 資金前渡又は繰替払

資金前渡をするとき、又は繰替払の振替をするとき

資金前渡又は振替をする額

内訳書請求書領収書


2 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書内訳書請求書

過年度支出の旨を表示すること。

3 繰越し

繰越しをしたとき

繰越しをする額

契約書繰越調書

前年度の支出負担行為の年月日を付記しておくこと。

4 返納金の戻入

戻入の通知のあったとき

戻入額

歳出戻入に係る収納済通知書


5 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

関係書類

債務負担行為と歳出予算に基づくものと区分し、表示すること。

(注) 繰越明許費の繰り越した経費のうち支出負担行為未済のもの及び事故繰越により繰り越した経費のうち関連経費について支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2に定める区分に従い繰越分であることを表示して行うこと。

別表第4(第30条関係)

資金前受者

経費の区分

資金前受者

給与その他の給付、児童手当及び特例給付

部局においては部局の出納員、かいにおいてはかいの出納員

生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

直接支払をする課の長

交際費

部局において秘書事務を所掌する課の長(選挙管理委員会委員長に係るものにあっては、選挙管理委員会書記長)

市立中学校遠距離通学支援補助金その他これに類する補助金

市立学校の校長

書面請求払経費

部局においては部局の出納員、かいにおいてはかいの出納員

別表第5(第79条関係)

歳入歳出外現金の整理区分

説明

保証金

入札保証金

契約規則第10条の規定により納付する入札保証金

契約保証金

契約規則第29条の規定により納付する契約保証金

その他保証金


公売保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

敷金

市営住宅等の敷金

一時保管金

公売代金

滞納処分により差し押さえた物件の公売代金

受託徴収金

他の市町村から徴収の委託を受けて徴収した市町村税及びこれに付随する徴収金

差押債権受入金

債権の差し押さえにより納付された現金

差押現金

滞納者から差し押さえた現金

交付要求受入金

交付要求により交付を受けた現金

見舞金

災害により被害を受けた者に対する見舞金

市県民税


その他保管金

宅地分譲契約手付金等

徴収金

所得税


住民税


社会保険料


市町村共済組合掛金


議員共済組合掛金


公立学校共済組合掛金


その他徴収金


取扱金

学校健康センター災害給付金


消防団員共済金


交通災害共済掛金


その他取扱金


別表第6(第112条関係)

債権の種類

種類

種類に属する債権

1 市税債権

市税及びこれに属する債権

2 分担金及び負担金債権

分担金債権

負担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4 国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

委託金債権

5 県支出金債権

県負担金債権

県補助金債権

委託金債権

6 財産運用債券

普通財産貸付料債権

配当金債権(財産運用利子を含む。)

7 財産売払債権

財産売払代債権

財産交換差金債権

8 寄附金債権

寄附を受ける債権

9 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

10 預金債権

預金債権

預金利子債権

11 貸付金債権

住宅改修資金貸付金債権

住宅建設資金貸付金債権

商工振興資金貸付金債権

ふるさと財団融資貸付金債権

何々債権

貸付金利息債権

12 受託事業債権

受託事業債権

13 損害賠償金及び弁済金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延滞利息債権

14 返納金債権

返納金債権

15 その他の債権


別表第7(第128条関係)

補助職員の指定

行為の種別

補助する職員

支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

支出負担行為又は支出命令の専決、決定若しくは代理決裁をすべき職員

法第232条の4第2項の確認

支出負担行為に係る債務の確認の専決、決定又は代理決裁をすべき職員及び支出負担行為に係る債務を実地調査その他の方法により確認をすることを命ぜられた職員

支出又は支払

支出又は支払の事務を処理すべき職員で課の係長又はこれと同等以上の職にある者

法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命じられた職員

別表第8(第148条関係)

帳簿、帳票及び証拠書類の保存年限

保存年限

帳簿及び証拠書類

法令による消滅時効の期間に相当する期間

歳入金の証拠書類

歳出金の証拠書類

歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類

年度経過後5年間

歳入金の総括に関する帳簿

歳出金の総括に関する帳簿

歳入歳出外現金の総括に関する帳簿

歳入歳出外現金出納簿

基金に属する現金出納簿

現金出納簿

有価証券出納簿

総括店が備え付ける帳簿

総括店が保存する小切手振出済通知書、隔地送金請求書その他公金の収納及び支払の証拠書類

年度経過後3年間

予算に関する台帳

収入個別表

支出個別表

歳入歳出外現金個別表

公有財産、重要物品、債権及び基金の総括に関する帳簿

備品出納簿

動物出納簿

年度経過後2年間

公金機関が保存する納入通知書等

年度経過後1年間

個人別の歳入の徴収に関する帳簿

歳出予算整理表

歳入予算整理表

支払計画差引簿

小切手整理簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

前渡資金差引簿

一時借入金に関する帳簿

消耗品出納簿

郵便切手出納簿

材料品出納簿

生産品出納簿

公有財産、債権及び基金に関する帳簿

債権現在高簿

物品の取得、管理又は処分を決定した書類

様式(略)

宍粟市会計規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年3月28日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第27号
平成21年3月4日 規則第1号
平成21年6月30日 規則第22号
平成21年12月7日 規則第31号
平成22年3月19日 規則第10号
平成23年3月25日 規則第18号
平成23年8月4日 規則第38号
平成23年12月21日 規則第52号
平成24年3月2日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第14号
平成24年9月28日 規則第33号
平成25年3月28日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第19号
平成25年9月27日 規則第29号の2
平成25年11月1日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年4月30日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年10月9日 規則第46号
令和2年12月14日 規則第51号
令和3年2月26日 規則第4号
令和3年3月1日 規則第5号
令和3年9月17日 規則第36号
令和3年12月17日 規則第50号
令和4年3月25日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第38号