○会計管理者の権限に属する事務の一部委任について

平成21年5月15日

告示第80号の2

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務の一部の委任を受けた出納員及び委任を受けた事務は、次のとおりである。

なお、平成19年宍粟市告示第70号の2(収入役の権限に属する事務の一部委任)は、廃止する。

委任を受けた出納員

委任した事務

部局の出納員

当該部局で所掌する事務に係る次に掲げる事務

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管をすること。

(2) 物品の出納及び保管並びに占有動産を管理すること。

(3) 現金、有価証券、物品(占有動産を含む。以下同じ。)及び債権の記録管理をすること。

かいの出納員

当該かいで所掌する事務に係る次に掲げる事務

(1) 現金の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管並びに占有動産の管理をすること。

(3) 現金、有価証券、物品及び債権の記録管理をすること。

(抄)(平成25年11月1日告示第87号)

告示の日から施行する。

会計管理者の権限に属する事務の一部委任について

平成21年5月15日 告示第80号の2

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年5月15日 告示第80号の2
平成25年11月1日 告示第87号