○会計管理者の権限に属する事務の一部の再委任について
平成21年5月15日
告示第80号の3
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者からその権限に属する事務の一部の委任を受けた出納員から、さらに委任を受けた分任出納員又は経理員及び委任を受けた事務は、次のとおりである。
なお、平成19年宍粟市告示第70号の3(収入役の権限に属する事務の一部の再委任)は、廃止する。
委任した出納員 | 再委任を受けた分任出納員 | 再委任した事務 |
市長公室出納員 | 市長公室防災センター分任出納員 | 宍粟防災センターで所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 |
市民生活部出納員 | 市民生活部市民課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 |
市民生活部生活衛生課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
市民生活部人権推進課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 | |
健康福祉部出納員 | 健康福祉部障がい福祉課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 |
健康福祉部一宮保健福祉課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部波賀保健福祉課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部千種保健福祉課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部国民健康保険一宮北診療所分任出納員 | 国民健康保険一宮北診療所で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部国民健康保険波賀診療所分任出納員 | 国民健康保険波賀診療所で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部国民健康保険千種診療所分任出納員 | 国民健康保険千種診療所で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
健康福祉部訪問看護ステーション分任出納員 | 訪問看護ステーションで所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
産業部出納員 | 産業部商工観光課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 |
建設部出納員 | 建設部住宅土地政策課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 |
建設部建設課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 物品の出納及び保管をすること。 (3) 現金、物品及び債権の記録管理をすること。 | |
建設部北部事務所一宮地域振興係分任出納員 | 1 一宮市民局における市営住宅使用料及び上下水道料金に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 2 徴収金の滞納処分に係る歳入歳出外現金の収納及び保管をすること。 | |
建設部北部事務所波賀地域振興係分任出納員 | 1 波賀市民局における市営住宅使用料及び上下水道料金に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 2 徴収金の滞納処分に係る歳入歳出外現金の収納及び保管をすること。 | |
建設部北部事務所千種地域振興係分任出納員 | 1 千種市民局における市営住宅使用料及び上下水道料金に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 2 徴収金の滞納処分に係る歳入歳出外現金の収納及び保管をすること。 | |
教育委員会事務局出納員 | 教育委員会事務局こども未来課分任出納員 | 1 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 2 幼稚園、保育所、認定こども園及び学童保育所における物品の出納、保管及び記録管理に関すること。 |
教育委員会事務局社会教育文化財課分任出納員 | 当該課で所掌する事務に係る次の事務 (1) 現金の出納及び保管をすること。 (2) 現金及び債権の記録管理をすること。 |
前文(抄)(平成21年6月24日告示第95号)
平成21年7月1日から施行する。
前文(抄)(平成22年3月31日告示第50号)
平成22年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成23年3月31日告示第42号)
平成23年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成24年3月30日告示第37号)
平成24年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成25年3月29日告示第23号)
平成25年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成25年11月1日告示第88号)
告示の日から施行する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第63号の2)
平成29年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成31年3月29日告示第29号)
平成31年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和元年9月19日告示第16号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(令和2年9月30日告示第92号)
令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和4年2月10日告示第11号)
令和4年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。