○宍粟市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結することが商習慣となっているもの

(2) 経常的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるもの

(3) その他その内容からみて複数年にわたり契約することが適当であるものとして市長が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める契約にあっては10年を超えない期間とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

宍粟市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月9日 条例第5号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月9日 条例第5号