○宍粟市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

令和2年3月30日

告示第36号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定により、宍粟市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。

1 出納取扱金融機関

金融機関の名称

取扱店

西兵庫信用金庫

兵庫県内に所在する営業所

2 収納取扱金融機関

金融機関の名称

取扱店

兵庫西農業協同組合

兵庫県内に所在する営業所

ハリマ農業協同組合

同上

淡陽信用組合

同上

株式会社みなと銀行

同上

株式会社三井住友銀行

国内に所在する営業所

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宍粟市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

令和2年3月30日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和2年3月30日 告示第36号