○宍粟市特別会計条例
平成17年4月1日
条例第55号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次のとおり特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 国民健康保険診療所特別会計
(3) 後期高齢者医療事業特別会計
(4) 介護保険事業特別会計
(5) 訪問看護事業特別会計
(6) 下水道事業特別会計
(7) 病院事業特別会計
(8) 水道事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宍粟市特別会計条例の規定による福知渓谷休養センター特別会計及びちくさ高原総合レクリエーション施設特別会計に係る平成17年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宍粟市特別会計条例の規定による地域生活排水事業特別会計に係る平成18年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月13日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宍粟市特別会計条例の規定による老人保健事業特別会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月10日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(宍粟市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 簡易水道事業特別会計の廃止の際同会計に属する債権及び債務は、水道事業特別会計に帰属するものとする。
5 簡易水道事業特別会計の廃止に伴う決算に生じる剰余金は、水道事業特別会計に繰り入れるものとする。
附則(平成27年12月21日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(宍粟市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際宍粟市特別会計条例に規定する国民健康保険診療所特別会計に属する訪問看護事業費については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5の規定は適用しない。
4 国民健康保険診療所特別会計に属する訪問看護事業費に係る平成27年度の出納の完結の際同会計に属する訪問看護事業費に係る債権及び債務は、訪問看護事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成28年12月12日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(宍粟市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 鷹巣診療所特別会計の廃止の際同会計に属する債権及び債務は、一般会計に帰属するものとする。
5 鷹巣診療所特別会計の廃止に伴う決算に生じる剰余金は、一般会計に繰り入れるものとする。
附則(令和元年9月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(宍粟市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の宍粟市特別会計条例第1条第7号の農業集落排水事業特別会計及び同条第8号の下水道事業特別会計の廃止の際に属する債権及び債務は、同項の規定による改正後の同条例第1条第6号の下水道事業特別会計に属するものとする。
6 第4項の規定による改正前の宍粟市特別会計条例第1条第7号の農業集落排水事業特別会計及び同条第8号の下水道事業特別会計の廃止に伴う決算に生じる剰余金は、同項の規定による改正後の同条例第1条第6号の下水道事業特別会計に属するものとする。
附則(令和元年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。