○宍粟市補助金等交付規則
平成17年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「排除対象者」という。)を除く。
ア 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
ウ 暴力団密接関係者 宍粟市暴力団排除推進条例(平成24年宍粟市条例第4号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(補助金の交付の対象)
第2条の2 市長は、予算の範囲内において、この規則に基づき、事務又は事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別に要綱で定めるものとする。
2 市長は、急施を要する補助事業等その他市長が特に必要と認める補助事業等については、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、この規則に準じて当該事業等に要する経費の全部又は一部を補助することができる。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「補助金等の交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。
(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに市長に報告してその承認を受けるべきこと。
(6) 前各号のほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項
2 市長は、補助金等を交付しないことに決定したときは、その旨及び理由を補助金等不交付(交付取消)決定通知書(様式第2号の2)により、その旨及び理由を補助金等の交付申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事前着手の申請等)
第7条の2 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に補助事業等に着手する必要がある場合は、補助事業等事前着手承認申請書(様式第3号の2)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定額の変更)
第8条 補助事業者等は、第6条の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金等変更交付申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添え、市長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。ただし、交付決定額を減額する変更であって、第11条第1項第1号において市長が別に定める軽微な変更の場合であると認めるときは、この限りでない。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。
(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。
(4) 前3号以外の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。
2 補助事業者等は、前項の規定による取消し又は条件の変更により損害を生じても、市長に対して損害の賠償を請求することができない。ただし、市長が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することができる。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 市長は、補助事業者等が補助事業等に着手したとき及び補助事業等が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(補助事業等の内容の変更等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第7号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業等遂行困難状況報告書(様式第8号)を市長に提出してその指示を受けること。
(状況報告)
第12条 市長は、特に必要と認めるときは、補助事業者等に対し市長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について補助事業等実施状況報告書(様式第11号)により、報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し当該補助事業等を適正に遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第12号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。
(書類の整備等)
第17条 補助事業者等は、補助事業等の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等又は、補助金等を直接若しくは間接にその財源の全部若しくは一部とする給付金(以下「間接補助金等」という。)の交付の対象となる事務若しくは事業(以下「間接補助事業等」という。)を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等又は間接補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第10条の規定に違反して補助金等又は間接補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第22条の承認を受けないで、補助事業等又は間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等又は間接補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 前3号のほか、補助事業又は間接補助事業等に関し、補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、期限を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め市長が指定する財産
2 前項の規定は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは、適用しない。
3 市長は、第1項各号に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、取り壊し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に返還させることができる。
(立入検査等)
第23条 市長は、補助金等に関し、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、書類等の検査をし、又は補助事業者等の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を調査することができる。
(電磁的記録による作成)
第24条 この規則の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第25条 この規則の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)をもって行うことができる。
2 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によって行われたときは、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(電磁的方法による通知等)
第26条 市長は、この規則に基づく通知、指示又は命令(以下「通知等」という。)を、補助事業者等が書面による通知等を受けることを求めた場合を除いて電磁的方法により行うことができる。
2 前項の規定により通知等が電磁的方法によって行われたときは、補助事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該補助事業者等に到達したものとみなす。
(交付手続及び様式の特例)
第27条 補助金等の交付に係る手続き及び様式であって、特に市長が認めたものは、この規則の規定にかかわらず、その手続きの一部を省略し、又は別の様式によることができる。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町、一宮町、波賀町又は千種町の補助金等の交付に係る規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定により提出されている様式は、改正後の規則の規定による様式とみなす。
附則(令和5年6月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。