○宍粟市立集会所等の増築及び修理に関する要綱
平成17年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別表第1及び第2に掲げる施設の増築及び修理に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 別表第1に掲げる施設に係る増築及び修理費については、市が全て負担するものとする。
2 別表第2に掲げる施設に係る増築及び修理費については、査定額が20万円を超える場合において、査定額の2分の1を市が負担するものとする。
(概算払)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、市が負担する額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山崎町立集会所等の増築及び修理に関する要綱(平成8年山崎町要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日告示第45号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第62号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第70号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月5日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
城下ふれあいセンター |
別表第2(第1条、第2条関係)
土万地区農業者健康管理センター |