○公共工事の前金払に関する事務取扱要綱
平成17年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び宍粟市会計規則(平成17年宍粟市規則第40号)第33条第1号の規定に基づき公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法律」という。)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)(建設工事の設計、建設工事に関する調査及び建設工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和27年政令第286号)第1条各号に定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象工事等及び経費の範囲)
第2条 前金払の対象となる工事等及び経費の範囲は、次の各号のいずれかに該当する工事等とする。
(1) 契約金額が1件1,000万円以上で工期が60日以上の建設工事において、その工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 契約金額が1件1,000万円以上で工期が60日以上の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 契約金額が1件1,000万円以上で工期が60日以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
(4) 契約金額が1件3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する建設工事の用に供することを目的とする機械類(以下「機械類の製造」という。)の製造に必要な経費(契約金額が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)
(前払金の支払基準)
第3条 前払金額は、契約金額の10分の4以内で前金払を受けようとする者の選択する額(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 次に掲げる要件のいずれにも該当する建設工事は、既に支払った前払金に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 前項の中間前金払ができる額は、当該工事の請負金額の10分の2以内とし、中間前金払をした後の前払金の合計額が請負金額の10分の6を超えてはならないものとする。
5 中間前金払による前払金(以下「中間前払金」という。)の使途にかかる経費の範囲は、前条第1号を準用するものとする。
(適用除外)
第4条 資金事情その他やむを得ない理由があるときは、前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)を行わず、又は前条に規定する前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の額を減額することができる。
2 前項の寄託及び提出は、請負契約の締結の日から30日以内に行わなければならない。ただし、中間前金払についてはこの限りでない。
(前払金等の支払)
第7条 前払金等は、前条に規定する請求書を受理した日から起算して14日以内に支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
2 前払金等の支払は、前金払等を受けようとする者が指定する預託金融機関(保証事業会社が預金の使途に関する監査業務を委託した金融機関をいう。)の前払金等の専用口座に、口座振替払の方法によって行うものとする。
(支出決定書に添付すべき書類及び受寄した保証証書の保管)
第8条 前金払等に係る支出決定書には、前金払等であることを表示し、第6条に規定する請求書及び保証証書の写し1部を添付するものとする。
2 受寄した保証証書の原本は、当該工事担当課長が保管するものとする。
(前払金等の変更)
第9条 請負契約の変更により、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金を増額することができる。
2 請負契約の変更により、請負金額を著しく減額した場合において、前払金等を受けた者は、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、当該請負契約の変更に係る契約の締結の日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときの前払金等の返還額は、請負者と協議して定め、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合は、市長が定め、請負者に通知する。
3 前2項の規定により前払金等の変更をするときは、前払金等を受けた者に保証証書を変更させ、変更後の保証証書を提出させなければならない。
(工期の延長)
第10条 前金払等をした後において、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、請負者はその旨を保証事業会社に直ちに通知しなければならない。
(前払金等の調査)
第11条 前払金等の使途について、必要があると認めるときは、その状況を調査し、又は前金払等を受けた者から報告を求めることができる。
(前払金等の返還)
第12条 前金払等を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 当該工事等の請負契約を解除したとき。
(3) 前払金等を第2条の経費以外の支出に充てたとき。
(債務負担行為に基づく特則)
第13条 債務負担行為による契約の場合の前払金額は、各会計年度の請負代金額の支払限度額の10分の4(中間前払金については10分の2)以内で前金払等を受けようとする者の選択する額(その金額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、年度末において契約を締結する場合には、その年度の債務負担行為の年割額の範囲で支払いができる場合に限り、契約を締結した年度において、当該年度及び翌年度の出来高予定額に対して前払金等を支払うことができる。
(部分払)
第14条 前金払が行われた建設工事について部分払を請求するときは、その額を次の式により算定する。
部分払の額≦出来形部分相当額×(9/10-前払金額/請負金額)
2 中間前金払が行われた工事については、部分払はできないものとする。
3 中間前金払及び部分払の両方の対象となる工事の場合は、契約締結時にいずれかを選択し、変更は認めないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公共工事の前金払に関する事務取扱要綱(平成4年山崎町要綱第8号)、公共工事の前払金に関する事務処理要領(平成7年一宮町告示第13号)、公共工事の前払金に関する事務処理要領(昭和50年波賀町要領第1号)又は千種町財務規則による前金払に関する事務取扱要綱(昭和55年千種町要綱第1号)の規定に基づきなされた前金払に関する、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、制限付き公募型競争入札及び制限付き郵便応募型競争入札については施行日以後に公告する工事等から、指名競争入札については施行日以後に指名する工事等から適用し、施行日の前日までにそれぞれ公告又は指名した工事等については、なお、従前の例による。
附則(平成20年6月5日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月10日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、制限付き公募型競争入札及び制限付き郵便応募型競争入札については施行日以後に公告する工事等から、指名競争入札については施行日以後に指名する工事等から適用し、施行日の前日までにそれぞれ公告又は指名した工事等については、なお、従前の例による。
附則(平成30年4月25日告示第43号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第46号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。